令和3年度から公的年金からの特別徴収税額を計算する上で、所得控除等を適用する計算順序を変更しました。
令和2年度までの計算方法(計算順)
- 給与所得等に係る特別徴収
- 普通徴収
- 公的年金からの特別徴収
令和3年度からの計算方法(計算順)
- 給与所得等に係る特別徴収
- 公的年金からの特別徴収
- 普通徴収
上記の徴収区分ごとの税額の割合に変更はありますが、年税額の総額は変わりありません。
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新城市 市民環境部 税務課
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