65歳以上の方で公的年金とその他所得のある方へのお知らせ
平成27年度より公的年金からの特別徴収税額を計算する上で所得控除等を適用する計算順序を変更しました。
その主な変更理由は、納税の利便性、安定的な税徴収等によるためのものです。
平成26年度までの計算方法(計算順)
- 給与所得等に係る特別徴収(給与天引き)
- 公的年金からの特別徴収(年金天引き)
- 普通徴収
この順に各種所得控除等を適用して税額計算をし、税額を算定していました。
平成27年度からの計算方法(計算順)
- 給与所得等に係る特別徴収
- 普通徴収
- 公的年金からの特別徴収
この順に変更し、公的年金からの特別徴収が安定的に継続していく徴収方法に変更しました。
上記の徴収区分ごとの税額の割合に変更はありますが、年税額の総額は変わりありません。
なお、公的年金等所得以外に所得のある一部の方は、平成27年10月以降に支給される公的年金からの特別徴収税額が大きく変更となっている場合があります。
詳しくは平成27年6月に郵送した平成27年度市民税・県民税納税通知書をご覧いただくか、税務課までお問い合わせください。
お問い合わせ
新城市 市民環境部 税務課
電話番号:0536-23-7615
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階