個人住民税の特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わり、毎月支払う給与から個人住民税を徴収し、納入していただく制度です。
この個人住民税の特別徴収は、地方税法第321条の4及び新城市税条例第45条の規定により、給与を支払う事業主は、原則、全て特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収することになっています。
東三河の市町村は県と連携し、これまで普通徴収により賦課・徴収をしてきた事業所に対しても、法令を遵守し納税の公平性を図るために、個人住民税の特別徴収を推進しています。