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事業所を廃止した時の法人市民税均等割額

ページID:306340959

更新日:2019年12月4日

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事業年度の途中で市内の事務所、事業所、寮等を新設・廃止した場合の、確定申告の均等割額はどうなりますか。

均等割は、市町村に事務所、事業所、寮等が存在した期間に応じて月割りで計算されます。この時の月数は、暦によって計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

例えば、事業年度が1月1日から12月31日で、資本金等の額が1500万円の法人が、従業員数70名の市内の事務所を5月15日に廃止し、新城市以外に事務所、事業所、寮等がないときの確定申告の均等割額を計算します。

  • 算定期間の末日(事業年度の末日)で、資本金等の額が1500万円
  • 市内事業所の従業員数が0人(地方税法第312条第3項)
    以上から
  • 均等割の税額は年額130,000円、存在していた期間は4か月15日ですが、端数を切り捨てるので4月。
    130,000円×4か月÷12か月=43,300円(100円未満切捨)となります。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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