事業年度の途中で市内の事務所、事業所、寮等を新設・廃止した場合の、確定申告の均等割額はどうなりますか。
均等割は、市町村に事務所、事業所、寮等が存在した期間に応じて月割りで計算されます。この時の月数は、暦によって計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
例えば、事業年度が1月1日から12月31日で、資本金等の額が1500万円の法人が、従業員数70名の市内の事務所を5月15日に廃止し、新城市以外に事務所、事業所、寮等がないときの確定申告の均等割額を計算します。
- 算定期間の末日(事業年度の末日)で、資本金等の額が1500万円
- 市内事業所の従業員数が0人(地方税法第312条第3項)
以上から - 均等割の税額は年額130,000円、存在していた期間は4か月15日ですが、端数を切り捨てるので4月。
130,000円×4か月÷12か月=43,300円(100円未満切捨)となります。