税額控除
税源移譲による負担増の解消、配当所得や外国の源泉所得に対する二重課税を排除する趣旨で定められています。
税額控除の種類
調整控除
所得税と市県民税では、扶養控除などの人的控除額が異なります。税源移譲によって控除額の差により個人負担が増える場合があります。そのため、これを調整し市県民税所得割額を減額する措置が講じられています。
市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方 | 次の(ア)と(イ)のいずれか少ない額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)に相当する額 (ア)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合、同表の差額(金額)欄に掲げる金額の合計額 (イ)市県民税の合計課税所得金額 |
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市県民税の合計課税所得金額が200万円を超える方 | 次の(ア)から(イ)の金額を控除した額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)に相当する額 (ア)下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合、同表の差額(金額)欄に掲げる金額の合計額 (イ)市県民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額 ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市:1,500円、県:1,000円) |
- 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および山林所得金額の合計額で、長期譲渡所得などの分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
所得税と市県民税の人的控除金額比較表
控除の種類 | 納税義務者本人の |
所得税控除額 | 市県民税控除額 | 差額(金額) | ||
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障害者控除 | 普通 | - | 270,000円 |
260,000円 |
10,000円 | |
特別 | - | 400,000円 |
300,000円 |
100,000円 | ||
同居特別 | - | 750,000円 | 530,000円 | 220,000円 | ||
寡婦控除 | - | 270,000円 |
260,000円 |
10,000円 | ||
ひとり親控除 | 母 | - | 350,000円 |
300,000円 |
50,000円 | |
父 | - | 350,000円 |
300,000円 |
10,000円 |
||
勤労学生控除 | - | 270,000円 |
260,000円 |
10,000円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 380,000円 |
330,000円 |
50,000円 | |
900万円超950万円以下 | 260,000円 | 220,000円 | 40,000円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 130,000円 | 110,000円 | 20,000円 | |||
老人 | 900万円以下 | 480,000円 |
380,000円 |
100,000円 | ||
900万円超950万円以下 | 320,000円 | 260,000円 | 60,000円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 160,000円 | 130,000円 | 30,000円 | |||
配偶者特別控除 | 配 |
48万円超 |
900万円以下 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
900万円超950万円以下 | 260,000円 | 220,000円 | 40,000円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 130,000円 | 110,000円 | 20,000円 | |||
50万円以上 |
900万円以下 | 380,000円 | 330,000円 | 30,000円 |
||
900万円超950万円以下 | 260,000円 | 220,000円 | 20,000円 |
|||
950万円超1,000万円以下 | 130,000円 | 110,000円 | 10,000円 |
|||
扶養控除 | 一般 | - | 380,000円 |
330,000円 |
50,000円 | |
特定 | - | 630,000円 |
450,000円 |
180,000円 | ||
老人 | - | 480,000円 |
380,000円 |
100,000円 | ||
同居老親等 | - | 580,000円 |
450,000円 |
130,000円 | ||
基礎控除 |
2,400万円以下 | 480,000円 |
430,000円 |
50,000円 | ||
2,400万円超2,450万円以下 |
320,000円 | 290,000円 | ||||
2,450万円超2,500万円以下 |
160,000円 | 150,000円 |
※1ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。
※2税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)
※3税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)
※4税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)
配当控除
総所得金額の中に国内法人から受ける配当所得がある場合には、その人の算出税額から一定の金額を控除する税額控除です。
種類 | 課税総所得 | ||||
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1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6パーセント | 1.2パーセント | 0.8パーセント | 0.6パーセント | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券 投資信託以外 |
0.8パーセント | 0.6パーセント | 0.4パーセント | 0.3パーセント |
外貨建等証券 投資信託 |
0.4パーセント | 0.3パーセント | 0.2パーセント | 0.15パーセント |
寄附金控除
住宅借入金等特別控除
配当割・株式等譲渡所得割控除
上場株式等の配当所得・上場株式等の譲渡所得に対して「県民税配当割」・「県民税株式等譲渡所得割」が課税されます。当該配当・譲渡所得の支払者が所得税の源泉徴収と同時に、「県民税配当割」・「県民税株式等譲渡所得割」を当該配当所得・譲渡所得から特別徴収し都道府県に納入することで、市・県民税の課税関係は終了します。
なお、納税義務者は申告の必要はありませんが、各種控除の適用を受けるために翌年に申告することもできます。この場合、特別徴収された「県民税配当割」・「県民税株式等譲渡所得割」相当額については、納税義務者の翌年度の市・県民税所得割額から税額控除し、控除しきれない額は納税義務者に還付します。ただし、申告されると課税所得となり、合計所得金額に加算されます。
区分 | 市民税 | 県民税 |
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配当割額・株式等譲渡所得割額 | 5分の3 | 5分の2 |
外国税額控除
外国で、所得税や市県民税と同じような税金を課税された場合、外国での税額の一部を、同じ所得に対する日本の税金から差し引くことができます。これは、同じ所得に対して、外国と日本との間で生じる二重課税の状態を調整するための制度です。
なお、外国税額控除の適用を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
所得割の調整措置
所得割の非課税基準の金額を若干上回る所得を有する方の税引き後の課税標準の合計額が非課税基準の金額を下回ることがないよう税額を減じる措置が取られています。
非課税基準の金額の算式
35万円×(扶養親族の数+控除対象配偶者+1)+10万円(+32万円※1)
※1:同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
課税標準の合計額から市県民税の所得割の合計額を控除した金額が、上記の非課税基準の金額を下回る場合には、次の算式の所得割額を算出税額から控除することとなります。
- 扶養親族がいない場合
35万円+10万円-(総所得金額等-算出税額)=調整額 - 扶養親族がいる場合
35万円×(扶養親族の数+控除対象配偶者+1)+10万円+32万円-(総所得金額等-算出税額)=調整額
お問い合わせ
新城市 市民環境部 税務課
電話番号:0536-23-7615
ファクス:0536-23-7047
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