このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

特別徴収関係書類

ページID:995500056

更新日:2024年8月8日

シェア

特別徴収している従業員(納税義務者)に異動があった場合

特別徴収している従業員(納税義務者)が退職、休職等により普通徴収に変更する場合や、転勤(転職)により事業所(特別徴収義務者)が変更となる場合には、以下の「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、ご提出してください。

普通徴収から特別徴収へ変更する場合

入社等により、市県民税・森林環境税を普通徴収から特別徴収に変更する場合には、以下の「普通徴収から特別徴収への切替依頼書」に必要事項を記入しご提出してください。

特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合

事業所の所在地、名称等に変更があった場合には、以下の「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」に必要事項を記入し、ご提出してください。

特別徴収税額の納期の特例について

納期の特例とは、市県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、以下の要件に該当する場合で市長の承認を受けることにより、従業員(納税義務者)の方の給与から毎月徴収している特別徴収税額を年2回にまとめて納入できる制度です。
1.従業員(新城市内、市外在住問わず)が常時10人未満であること
2.新城市に係る徴収金に滞納がないこと
3.新城市で過去に納期の特例の取消しを受けた場合には、取消しを受けてから1年以上経過していること

納期の特例を利用した場合の納期限について

納期の特例の承認を受けた月以降は、以下の納期限までに納入していただくことになります。

年度の初め(6月分)から承認を受けた場合

  • 6月から11月分までの税額を11月分の納期限(12月10日)までに納入
  • 12月から翌年5月までの税額を5月分の納期限(6月10日)までに納入

年度の途中から承認を受けた場合

  • 承認を受けた月以降は、上記の納期限までに納入
  • それ以前の分は、徴収した月の翌月10日までに納入
注記

納期限が土曜日または休・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります

納期の特例を利用したい場合

納期の特例を利用したい場合には、以下の「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入し、ご提出してください。

納期の特例の要件を欠いた場合

納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10名以上となる等要件を満たさなくなった場合には、以下の「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」に必要事項を記入し、ご提出ください。

東海4県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合

東海4県(愛知、岐阜、三重、静岡)以外のゆうちょ銀行・郵便局で特別徴収税額の払込みを希望される方は、第1回分納入の際、以下の「指定通知書」をゆうちょ銀行・郵便局へ納入書とともに提出してください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ