オール東三河特別徴収徹底宣言!~住民税は給与からの天引きで~
新城市を含む東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)は、平成28年度に個人住民税の特別徴収を未実施の事業所を特別徴収義務者として、一斉に指定します。
対象事業所
総従業員数3名以上の事業所で特別徴収未実施事業所。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員は普通徴収(個人で納付)に切り替えることができます。
- 総従業員数が3名未満の事業所の給与所得者
- 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
- 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
- 給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
- 個人事業主の専従者(専従者以外の給与所得者が在籍する事業所は除く。)
- 退職者または指定年度の5月31日までに退職予定の者
個人住民税の特別徴収とは
特別徴収義務者の指定を受けた事業所等(給与支払者)が、給与所得者(納税義務者)の納税の便宜を図る目的から、地方税法及び条例の規定によって、1年間の住民税を12分の1ずつの税額(月割額)に分け、毎月の給与を支払う際に差し引いて納入していただく制度です。
地方税法第41条及び第321条の4第1項及び第328条の5第1項、並びに新城市市税条例第45条第1項及び第53条の6の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくこととされています。
個人住民税の特別徴収のメリット
事業所等(給与支払者)のメリット
- 個人住民税の税額の計算は市町村が行い通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
- 従業員が常時10名未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。
従業員(納税義務者)のメリット
- 納税のために金融機関へ出向く手間が省けるとともに、納め忘れの心配がなくなります。
- 普通徴収の納期は年4回であるのに対し、特別徴収は年12回に分割して毎月の給与から徴収となるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
特別徴収事務等でご不明な点があれば、お気軽に税務課市民税係へお問い合わせください。