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記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大されます

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更新日:2019年12月26日

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平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

事業所得などを有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年、前年分の事業所得等の金額の合計額が、300万円を超える方です。

対象となる方

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
*所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先、・仕入先その他の相手方の名称、金額日々の売り上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

記帳にあたっては、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記帳するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

保存期間

保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

7年

帳簿業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

5年

書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類

5年

書類業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書な

5年

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詳しくは、税務署(0536-22-2141)にお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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