平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
事業所得などを有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年、前年分の事業所得等の金額の合計額が、300万円を超える方です。
対象となる方
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
*所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
記帳する内容
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先、・仕入先その他の相手方の名称、金額日々の売り上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳にあたっては、一つひとつの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記帳するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存期間
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
帳簿 | 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
書類 | 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書な | 5年 |
関連リンク
詳しくは、税務署(0536-22-2141)にお問い合わせください。