市民税・県民税の年金からの特別徴収(天引き)について
年金から公的年金等にかかる市民税・県民税が天引きされる制度です。
特別徴収(天引き)の対象となる人
次の1から5までの条件を全て満たす人が対象になります。
- 年度の初日(4月1日)において65歳以上の人
- 前年中に年金を受給されており、公的年金等にかかる市民税・県民税が課税される人
- 賦課期日(1月1日)以後、引き続き新城市に住所を有する人
- 年金から介護保険が特別徴収(天引き)されている人
- 特別徴収の対象となる公的年金の年額が18万円以上ある人
特別徴収(天引き)となる税
公的年金等にかかる市民税・県民税
※給与所得などの公的年金等以外の所得にかかる市民税・県民税は年金から特別徴収(天引き)されませんので、別に納付していただきます。
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金など。
※遺族年金・障害年金は対象ではありません。
徴収時期及び税額
新たに特別徴収になる方
公的年金等にかかる税額のうち2分の1は普通徴収(第2期まで)にて収めていただき、残りの税額は10月以降の年金から特別徴収(天引き)されます。
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | ||||||
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徴収時期 | 1期 (納期:6月) | 2期 (納期:8月) | 10月 | 12月 | 2月 | |||
徴収される税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
前年度特別徴収であった方
公的年金にかかる市民税・県民税を仮徴収と本徴収の二つの方法によって納付していただくことになります。
仮徴収
4月、6月、8月の年金から、前年度の2月に特別徴収(天引き)した額と同じ額が特別徴収(天引き)されます。
本徴収
確定した当該年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつが10月、12月、2月の年金から特別徴収(天引き)されます。
徴収方法 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||||
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徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||||
徴収され る税額 | 前年度の2月に特別徴収した額と同額 | 前年度の2月に特別徴収した額と同額 | 前年度の2月に特別徴収した額と同額 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 |
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月から)
年金から天引きする市県民税について、仮徴収税額(4、6、8月)と本徴収税額(10、12月、翌年2月)の差額が大きかったものを、この度の税制改正により計算方法を見直すことで仮徴収税額と本徴収税額の均衡を図る措置が取られました。
年金の特別徴収に関するよくある問い合わせ
(質問) 公的年金にかかる税金を年金天引きにせず、自分で払いたいが選択することはできますか?
(答え) 本人による選択は認められません。
(質問) 年の途中で公的年金等にかかる税額が増額(または減額)となった場合はどうなりますか?
(答え) 未徴収の税額が普通徴収(自分で納付する方法)に変わります。
お問い合わせ
新城市 市民環境部 税務課
電話番号:0536-23-7615
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階