生命保険料控除が変わります
平成22年度税制改正により、平成24年1月1日以後に新たに契約した生命保険契約等について税制改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
概要
- 介護医療保険料控除の新設
- 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
- 制度全体にかかる適用限度額の変更
所得控除限度額
- 新たな生命保険料控除制度の適用対象
平成24年1月1日以後に契約した生命保険契約等にかかる生命保険料控除について新制度が適用されます。また、平成23年12月31日までに契約された生命保険契約等について、平成24年1月1日以後に「更新」、「特約の付加」を行った場合は、当契約について更新日以後の保険料について新制度が適用されます。 - 従来からの生命保険料控除制度の適用対象
平成23年12月31日以前に契約された生命保険契約等にかかる生命保険料控除については、平成24年1月1日以後も旧制度が適用されます。
各制度における適用控除限度額
これまでの制度
一般生命保険料控除 | 所得税 5万円 | 住民税 3万5千円 |
---|---|---|
個人年金保険料控除 | 所得税 5万円 | 住民税 3万5千円 |
全体の所得控除限度額 | 所得税 10万円 | 住民税 7万円 |
新たな制度
一般生命保険料控除 | 所得税 4万円 | 住民税 2万8千円 |
---|---|---|
個人年金保険料控除 | 所得税 4万円 | 住民税 2万8千円 |
介護医療保険料控除 | 所得税 4万円 | 住民税 2万8千円 |
全体の所得控除限度額 | 所得税 12万円 | 住民税 7万円 |
保険料控除額の計算
所得税の生命保険料控除額
これまでの制度(一般・個人年金それぞれに適用)
*一般、個人年金合わせて10万円が控除限度額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,001円~50,000円 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,001円~100,000円 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,001円~ | 一律 50,000円 |
新たな制度(一般・個人年金・介護医療それぞれに適用)
*一般、個人年金、介護医療合わせて12万円が控除限度額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,001円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,001円~80,000円 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,001円~ | 一律 40,000円 |
住民税の生命保険料控除額
新たな制度では、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の所得控除限度額は、それぞれ28,000円ですが、合計した場合は70,000円が限度額になります。
これまでの制度(一般・個人年金それぞれに適用)
*一般、個人年金合わせて7万円が控除限度額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,001円~ | 一律 35,000円 |
新たな制度(一般・個人年金・介護医療それぞれに適用)
*一般、個人年金、介護医療合わせて7万円が控除限度額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,001円~32,000円 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,001円~ | 一律 28,000円 |