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納税者が海外へ転出する場合の税の手続き

ページID:196060772

更新日:2019年12月5日

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納税者が海外へ転出するときに、何か手続きは必要ですか。

納税管理人の指定をお願いします。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税に関する手続きを委任された方のことです。
親族等の関係は問わず、ご友人等を指定することもできます。主に納税者が海外へ転出される等により、書類の受領や納税ができなくなる方は、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。

*納税管理人は、納税通知書等の書類の受領、還付金の受領等を代理で行うことになります。

なお、所得税の申告を行うと所得税の納税管理人も同時に指定していただく必要があります。所得税の納税管理人の指定については、新城税務署(電話:0536-22-2141)までお問い合わせください。

納税管理人の指定方法

納税管理人を指定する場合は、申告書を提出してください。なお、税管理人を変更、廃止する場合もこの申告書で手続きください。申告書は郵送で提出することができます。

書類作成時の注意点

  • 納税義務者(本人)と納税管理人の、双方の署名捺印が必要となります。
  • マイナンバー(個人番号)を記入する箇所があります。
  • 本人確認及び納税管理人を確認をするため、納税義務者のパスポート、外国人登録証明書、在留カード等の写しを必ず添付してください。また、納税管理人は、法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類及び特殊加工処理された写真のある書類(保険証、運転免許証、公の機関が発行した資格証書等)を添付してください。
  • 還付金を請求される場合、必要な書類や記載、押印がないときは返戻できないことがあります。

提出物

  • 納税管理人申告書
  • 納税管理人のマイナンバー(個人番号カード)の写し(表裏)
  • 納税管理人の本人確認できる書類の写し
  • 納税義務者の本人確認できる書類の写し

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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