このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

還付請求書の用紙が2枚届いた

ページID:985998873

更新日:2019年12月25日

シェア

還付通知の封筒を開けると、同じ金額の還付請求書が2枚入っていた。両方提出する必要はありますか。

還付金を振り込む先の口座、電話番号を記入し、押印のうえ、2枚ご提出ください。

年金特徴の仮徴収や確定申告などにより年税額が減額した場合、既に納付済みの金額について変更し、還付金額が発生すると複数枚の還付請求書が届くことがあります。

*このほかにも市県民税に限らず、固定資産税や国民健康保険税において既に納付済みの金額の変更等があり還付金額が発生と、複数の納期の税金を還付するときには、還付請求書が2枚以上封入されていることがあります。

確定申告により年税額が減額された事例

年税額80,000円の方が6月30日に全納した後、確定申告により50,000円に年税額が減額すると、3期、4期で調整し2枚の還付請求書(3期 10,000円 4期 20,000円)が届きます。

 変更前変更後差額(還付額)
1期20,000円20,000円0円
2期20,000円20,000円0円
3期20,000円10,000円10,000円
4期20,000円0円20,000円
年税額80,000円50,000円30,000円

年金特徴で仮徴収(4月から8月)の天引き額が、年税額確定により減額された事例

4月からの8月までの仮徴収額6,000円の方が、当該年について課税される年税額が5,500円に確定(減額)すると、4月から8月分で調整し2枚の還付請求書(4月 500円 6月 6,000円)が届きます。4月と6月は変更前の金額で天引きがされるため差額が還付となりますが、8月は天引き自体をストップするため還付はありません。

 変更前変更後差額
4月(仮徴収)6,000円5,500円500円
6月(仮徴収)6,000円0円6,000円
8月(仮徴収)6,000円0円6,000円
10月(本徴収)0円0円0円
12月(本徴収)0円0円0円
2月(本徴収)0円0円0円
年税額18,000円5,500円12,500円

ご注意ください

還付金の振込先を確認するなどの詐欺行為には十分ご注意ください。還付通知書がないにもかかわらず、新城市が振込先をお尋ねすることはありません。(電話で振込口座を案内することもありません。)

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ