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海外へ転出した場合の住民税

ページID:495567158

更新日:2019年12月9日

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外国に出国した場合、市県民税はどうなりますか?

市県民税(住民税)は、1月1日現在の住所地の市町村において、その年度の課税が行われます。また、住所地を判断するにあたっては、生活の本拠を置いている場所を住所地として認定します。

単に海外旅行に過ぎないと認められる場合

出国の期間、目的、出国中の居住状況などから、単に旅行をしているだけであると認められる場合には、その出国中であっても出国前の住所があるものと取り扱います。
また、海外出張者の住所は、出張期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として家族の居住地にあるとされます。

1.海外において、継続して1年以上居住することを通常とする職業を有する場合
2.日本国籍を有せず、またはその国の永住許可を受けている場合で、日本に生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと、その他その者の職業、資産の状況から、出国後継続して1年以上日本に居住することはないと認められる場合

外国において、1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合や、日本国内に親族がおらず、出国後1年以上日本に居住することがないと認められる場合などは、その外国に住所地があると認定されますので、1月1日現在、外国に居住している年度は市県民税は課税されません。

年度途中に出国して当該年度に納期未到来の税額がある場合、また1月2日以降から納税通知書が届くまでの間に出国する場合、事前に市役所にご相談ください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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