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海外出国する場合の個人住民税の手続き

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更新日:2026年9月2日

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方をいいます。
親族関係は問わず、会社やご友人等を指定することもできます。
海外転出または市外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を指定していただく必要があります。
なお、所得税の申告を行うと所得税の納税管理人も同時に指定していただく必要があります。所得税の納税管理人の指定については、新城税務署(0536-22-2141)までお問い合わせください。

海外に転出した場合の個人住民税について

個人住民税(町県民税)は、賦課期日(1月1日)現在、新城市に住所・居所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。
海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり課税されません。

しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から原則として国内に住所がある(居住者)と判断された場合は、出国中であっても出国(転出)前の市区町村に住所があるものとみなされ課税されますのでご注意ください。

  • 出国届を提出せずに海外へ転出した場合

海外へ転出するにあたって転出の手続きをされなければ、新城市に居住しているものとみなし、個人住民税(町県民税)が課税されることとなります。

  • ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。

納税管理人の申告について

納税管理人の申告(設定・変更・廃止)をする場合は、納税管理人申告書を提出してください。
また、添付書類として納税義務者・納税管理人の本人確認書類の写しを合わせてご提出ください。

郵送での提出

電子での提出

「Logoフォーム」でも申告いただけます。
以下のURLまたはQRコードより、必要事項を入力して送信してください。

QRコード

電子申告の場合は、こちらからアクセスしてください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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