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法人市民税がかかる事業所とは

ページID:165483155

更新日:2019年12月4日

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法人市民税がかかる「事務所等」とはどのようなものが該当するのでしょうですか。

法人市民税における事務所等に該当するには、「人的設備」、物的設備」、事業の継続性」の3つの要件を備えている必要があります。

人的設備

事業活動に従事する自然人をいいます。

物的設備

事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。

事業の継続性

一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。

事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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