固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出
固定資産評価審査委員会とは
固定資産の価格について、納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立・専門的な機関です。
固定資産の価格が、国の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。
新城市固定資産評価審査委員会は、新城市の住民、市税の納税義務者、又は固定資産の評価について学識経験者の中から、議会の同意を得て市長が選任した委員3名で組織され、市長から独立した立場で固定資産課税台帳に登録された価格についての不服申立てを審査します。
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示があった日(原則4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、新城市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。なお、固定資産価格等の縦覧後に価格の決定又は修正があった場合には、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる人
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格です。
基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、
- 新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合
- 土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
- 地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
に限り審査の申出をすることができます。
固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく審査請求の手続が必要です。