私は昨年11月に自己所有の土地と家屋の売買契約を締結し、今年2月には買主へ所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか?
共有名義の固定資産税をそれぞれの持分ごとに分割してもらるの?
土地や家屋の所有者(納税義務者)が亡くなりました。手続きが必要ですか?
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年評価替えを行ない、課税をすることが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見直すことは、実質的には事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度(3年毎に評価を見直す制度)がとられています。
この意味から、評価替えとはこの間における資産価格の変動に対応し、評価を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であると言えます。
今年度の固定資産税はあなたに課税されます。地方税法第359条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。
法律
【地方税法第10条の2第1項】
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意を得たうえで、税務課資産税係(電話0536-23-7615)までご連絡ください。
土地や家屋の名義変更について
法務局で相続の所有権移転登記が必要です。相続登記が完了すると、法務局から市へ登記内容が通知されます。手続きが完了した年の翌年度から新しい所有者に納税通知書等を送付します。
登記については、名古屋法務局新城支局(新城市新城市字八幡11-2電話0536-22-0437)へお問い合わせください。
登記されていない建物がある場合
市役所税務課資産税係(電話0536-23-7615)へ「未登記家屋所有者変更届」を提出をお願いします。手続きが完了した年の翌年度から新しい所有者に納税通知書等を送付します。
現所有者申告書の提出について
所有者(納税義務者)が亡くなられた場合、所有権移転登記が完了するまでの間、亡くなった所有者に代わって固定資産税・都市計画税に関する書類を受領してくださる相続人の代表者を指定していただく「現所有者申告書」の提出をお願いしています。
この届出は固定資産税・都市計画税の書類送付先を指定するものであり、この届出で相続が確定するものではありません。
口座振替をご利用の方
亡くなった納税義務者の方が本人口座からの振替により納付されていた場合、口座の凍結等の理由により引き落としができなくなる場合があります。その場合は新たに手続き(口座振替の登録廃止の申請)をしていただく必要がありますので、税務課資産税係(電話0536-23-7615)までご連絡ください。