社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、償却資産申告書を提出する場合は、所定の欄にマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになりました。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を所定の記載欄に右詰めで記載いただくようお願いいたします。
また、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出いただく際には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申請の場合は併せて代理権確認。)が必要となります。
下記に掲載された本人確認資料の写し(委任状は原本)を申告書に添付のうえご提出いただくようお願いいたします。
法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
※市税に関する証明等申請時の「本人確認」とは異なります。
本人確認の方法(郵送の場合は写しを同封してください)
本人がマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する場合
- 番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)
- 正しい番号であることの確認(個人番号確認)
※本人確認資料の写しのご提出をお願いします。
身元確認
本人の身元確認の書類 | |
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以下の書類からいずれか1点 | 左記をお持ちでない場合、以下の書類からいずれか2点 |
個人番号カード(表面及び裏面)※、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、特別永住者証明書、在留カード等(顔写真付きで「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) | 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証、学生証、資格証明書等(顔写真のない(「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) |
※マイナンバーカード(個人番号カード)の表面及び裏面を添付いただく場合は、2の番号確認の資料は不要です。
個人番号確認
個人番号カード、通知カード、(個人番号)が記載された住民票のいずれか1点
代理人が本人のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する場合
- 申告書を提出した方の身元確認(代理人の身元確認)
- 正しい番号であることの確認(本人の個人番号確認)
- 代理権を有することの確認(代理権確認)
代理権確認
戸籍謄本(法定代理人の場合)、委任状(郵送の場合は、写しでなく原本を添付ください。)等の代理権を確認できる書類
※代理人が税理士又は税理士法人の場合は税務代理権限証書
代理人の身元確認
代理人の身元確認の書類 | |
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以下の書類からいずれか1点 | 左記をお持ちでない場合、以下の書類からいずれか2点 |
個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、特別永住者証明書、在留カード等(顔写真付きで「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) | 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書社員証、学生証、資格証明書等(顔写真のない(「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) |
※代理人が税理士の場合の確認書類は税理士証票
※代理人が税理士法人の場合の確認書類は社員税理士又は所属税理士の税理士証票
※代理人が法人の場合の確認書類は登記事項証明書及び社員証等
本人の番号確認
本人の個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号が記載された住民票のいずれか1点
郵送による申告書控の返送について
郵送により申告書控の返送を希望される方は、申告書の他に返信用切手及び封筒を同封してください。返信用封筒が同封されていない場合、申告書控は返送できません。
申告書控は、個人番号等の個人情報保護のために簡易書留での返送となります。返信用封筒の表面に『簡易書留』と赤字で記載し、料金に注意していただき、切手を貼付してください。普通郵便での返送を希望される方は、通常料金の切手を貼付してください。
注:『簡易書留』の記載がないものや、料金不足のものは普通郵便での返送となりますのでご注意ください。