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所有者不明土地解消に向けた法改正 相続登記の義務化

ページID:884135832

更新日:2024年2月20日

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所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続により不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
なお、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは、法務省ウェブサイトを確認してください。

相続登記に関する相談・お問い合わせ先

相続登記に関する相談は、法務局又は司法書士等にお願いします。

相続登記の制度や手続きに関するお問い合わせ

名古屋法務局新城支局
〒441ー1385 新城市字八幡11-2
電話番号 0536-22-0437

具体的な相続に関する相談

愛知県司法書士会
〒456ー0018 名古屋市熱田区新尾頭1丁目12番3号
電話番号 052-683-6683

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