所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続により不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
なお、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは、法務省ウェブサイトを確認してください。
相続登記に関する相談・お問い合わせ先
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具体的な相続に関する相談
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