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固定資産税・都市計画税

ページID:552181426

更新日:2021年2月22日

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固定資産税とは・・・

毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

都市計画税とは・・・

都市計画事業などに充てるための目的税で、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を、毎年1月1日に所有している人が、その資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

納税義務者

1月1日現在において、登記簿又は、土地、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に、所有者として登記又は、登録されている人。

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

税額の算定方法

  • 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
  • 都市計画税額=課税標準額×税率(0.3%)

課税標準額

原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。

固定資産の価格は、土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。

固定資産税・都市計画税の通知

免税点以上の資産をお持ちの方に、課税資産明細書と納税通知書をお送りしています。令和2年度までは4月に課税資産明細書、5月に納税通知書をお送りしていましたが、令和3年度からは、5月に課税資産明細書と納税通知書をまとめてお送りいたします。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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