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家屋の新築・増築、取り壊しをされた方は、家屋調査の協力をお願いします

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更新日:2024年6月28日

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家屋の新築・増築または取り壊しをされた方は、税務課までご連絡ください。
家屋調査は、固定資産税の基礎となる重要なものです。ご協力をお願いします。

新築・増築の場合

家屋を新築、増築した場合は、固定資産税が課税されることとなります。そのため、固定資産税額を算出するために家屋調査をお願いしています。この調査では、家屋の外観及び内部の確認をさせていただき、家屋の評価額を算出します。適正な課税のために必要な調査のため、ご協力をお願いします。

家屋調査の流れ

1 新増築家屋の把握

通常、新築や増築が完了した家屋は、所有者の方が登記手続(表題登記)を行います。この登記が完了しますと、法令に従い、管轄の法務局から市に登記済通知書の通知がされます。この通知に基づき新増築家屋を把握しています。また、市内巡回などをもとに新増築家屋の把握に努めています。

2 家屋調査依頼のお手紙発送

家屋の完成後に、家屋調査の依頼文書を発送します。

3 調査日時の決定

ご都合のよい日時を、税務課までご連絡ください。
家屋調査を早めにご希望される方は、ご連絡ください。原則として、調査は平日の午前9時から午後5時15分までの間で行います。
調査当日は、必ずしも所有者が立ち会う必要はありません。ただし、所有者の確認や家屋の完成年月日などのご質問にお答えできる方の立ち会いをお願いします。

4 調査当日の内容

  • 調査当日は、市職員が原則として2名で伺います。
  • 調査する前に、いつから課税となるかなど、税金の説明をさせていただきます。また、所有者や完成年月日の確認等させていただきます。
  • 調査する主な部分は、外観において基礎・屋根・外壁の仕上げ、窓の大きさや個数、内部において各部屋の天井・内壁・床の仕上げ、扉の大きさや個数、トイレ・お風呂・システムキッチンなどの建築設備の有無や個数を確認します。
  • 調査時間については、家屋の規模や構造により異なりますが、平均的な面積(約40坪)の住宅であれば概ね1時間程度で終了します。

調査当日に準備いただくもの

調査時間の短縮や正確な間取りを確認するために、平面図や立面図、仕様書などの図面を家屋調査時に借用させていただきますので、ご用意をお願いします。

取り壊しの場合

家屋を取壊した場合は、家屋取壊し届出書を税務課までご提出いただく又は、所有者からご連絡をいただきます。その後、市職員が現地確認をし、翌年度から反映させます。
1月1日時点の状況で課税をするため、年末に取り壊しをされる場合は、お早めにご連絡ください。

届出書ダウンロード

課税対象となる家屋とは

課税の対象となる家屋は以下の3つの要件をすべて満たすものです。

  1. 屋根、3方向以上の壁があり、風雨をしのげる状態にあるもの(外気遮断性)
  2. 基礎などで土地に定着しているもの(土地定着性)
  3. 建物の使用目的とする用途に使える状態であるもの(用途性)

上記の要件を満たせば、建物の面積に関わらず、小さな物置やサンルーム等であっても、課税の対象となります。新築、増築をされた際は税務課まで連絡をお願いします。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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