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固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度

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更新日:2023年12月15日

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固定資産税・都市計画税は原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合においては、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。

固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合

固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
この場合、使用者の方には、固定資産使用者届の提出のお願いと、課税される旨があらかじめ通知されます。
(地方税法第343条第4項)

調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者の存在が不明である場合

住民票や戸籍による調査等を尽くしても、なお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税及び都市計画税が課税されます。
この場合、使用者の方には、固定資産使用者届の提出のお願いと、課税される旨があらかじめ通知されます。
(地方税法第343条第5項)

固定資産使用者届のダウンロード

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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