このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

固定資産の所有者が不明な場合に使用者を所有者とみなす制度について

ページID:814222408

更新日:2021年2月22日

シェア

固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合においては、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。

固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)

固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
この場合、あらかじめ使用者の方に課税される旨が通知されます。

調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者の存在が不明である場合(地方税法第343条第5項)

市が調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)を除く。)は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
この場合、あらかじめ使用者の方に課税される旨が通知されます。
※令和3年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。

お問い合わせ

新城市 市民環境部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ