固定資産税・都市計画税は原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合においては、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合
固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
この場合、使用者の方には、固定資産使用者届の提出のお願いと、課税される旨があらかじめ通知されます。
(地方税法第343条第4項)
調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者の存在が不明である場合
住民票や戸籍による調査等を尽くしても、なお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税及び都市計画税が課税されます。
この場合、使用者の方には、固定資産使用者届の提出のお願いと、課税される旨があらかじめ通知されます。
(地方税法第343条第5項)