固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、次のように固定資産の所有者が不明な場合においては、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)
固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合は、その使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
この場合、あらかじめ使用者の方に課税される旨が通知されます。
調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者の存在が不明である場合(地方税法第343条第5項)
市が調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者の存在が一人も明らかにならない場合(固定資産の所有者の所在が震災等の事由により不明である場合(地方税法第343条第4項)を除く。)は、その使用者を所有者とみなして、固定資産税・都市計画税が課されます。
この場合、あらかじめ使用者の方に課税される旨が通知されます。
※令和3年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について適用されます。
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新城市 市民環境部 税務課
電話番号:0536-23-7615
ファクス:0536-23-7047
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