令和5年度償却資産の申告について
法人や個人で事業を営んでいる場合、その事業のために所有している事業用資産(構築物や機械、器具及び備品等)には償却資産として固定資産税が課税されます。
この償却資産については、地方税法第383条の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在の所有者に申告が義務付けられています。
詳細は「償却資産申告の手引き」をよくお読みいただき、申告書等を作成のうえ、ご提出をお願いします。
申告される方は必要な書類がありますので、税務課資産税係までご連絡ください。
提出期限
令和5年1月31日(火曜日)まで
法定の申告期限は1月31日ですが、事務処理の都合上、1月20日(金曜日)までに提出してください。
また、1月1日時点での資産の状況を申告していただくため、12月中の申告書の提出は受付できませんのでご注意ください。
償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載について
平成28年度より、償却資産申告書へマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が義務付けられています。
詳細は下記にてご確認ください。