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わがまち特例による固定資産税の課税標準の特例措置

ページID:460456926

更新日:2024年7月22日

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平成26年3月31日に地方税法が一部改正されたことに伴い、新城市税条例を一部改正し、固定資産税にかかる課税標準の特例を定める「わがまち特例」を導入しました。「わがまち特例」とは、平成24年度税制改正により、固定資産税の課税標準の特例措置について、地方自治体が地方税法の定める一定の範囲内において、その内容を条例で定めることができるようになったものです。新城市では下記の添付ファイルの固定資産が対象となります。

特例適用の申告の際には、設置時期・費用などがわかる書類や仕様書、届出書類の写しなどが必要となります。詳細については税務課にお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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