このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

償却資産についてお答えします!

ページID:291850261

更新日:2021年7月27日

シェア

土地及び家屋だけでなく、償却資産を固定資産税の課税客体としている理由は?

償却資産の要件の一つとして、「事業の用に供することができる資産」であるとありますが、どういう意味?

耐用年数を経過し、減価償却済みの償却資産であっても償却資産の申告の対象なの?

自動車は償却資産なの?

構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形、無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目し、土地及び家屋同様な応益課税の原則に沿って課税することとされているものです。

「事業の用に供することができる資産」とは、要するに事業用資産ということです。家庭用の器具や備品等のような非事業用資産とは区別しています。また、商品である機械、貯蔵品とみられる機械等のようなたな卸資産からも区別されます。

現に事業の用に供されている資産はもちろんのこと、事業の用に供する目的を持って所有され、かつ、それが事業の用に供することができる状態にあれば足りるものです。したがって、一時的に稼働を停止している遊休資産であっても、本来の償却資産としての本来の機能を喪失したものではありませんから、固定資産税の課税客体となります。

耐用年数を経過し減価償却を終えた残存価格のみの資産や、帳簿上は備忘価格(1円)となっている資産であっても、1月1日現在において事業用に使用していれば申告の対象となります。
税務会計においては、「減価償却可能限度額」の制度があり、評価額の最低限度(取得価額の5/100)は、取得価額から減価償却可能限度額(取得価額の95/100)を控除した額に対応しています。
したがって、償却資産の評価額の最低限度は、一律に取得価額または改良費の額の5/100に相当する額となります。

自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の課税対象となる原動機付自動車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車は償却資産ではありません。

大型特殊自動車については償却資産として取り扱われ、申告の対象となります。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ