このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

家屋全棟調査へのご協力のお願い

ページID:554717231

更新日:2024年4月23日

シェア

税務課では、市内のすべての家屋(建物)を対象とする全棟調査を実施します。
この調査は、固定資産税の家屋課税台帳に登録されている事項(所在地番、用途、種類、構造、床面積等)と家屋の現況を、現地において比較照合することにより、すでに取り壊されている家屋や、増築、未調査等によって課税漏れとなっている家屋を特定し、調査、確認します。

調査の対象

市内にあるすべての建物です。なお、固定資産税(家屋)の課税対象となるものは、次の条件をすべて満たす建物です。

  1. 土地に定着して建築されているもの
  2. 屋根及び周壁あるいはこれに類するものに3方向以上を囲まれているもの
  3. 住居、作業、貯蔵等のために使用できる状態にあるもの

※車庫や小屋なども1から3に該当すれば固定資産税の課税の対象となります。
※屋根だけの建物(カーポート等)など、家屋としての要件を備えていない構築物は対象外です。

調査方法

一次調査

  1. 市が委託した調査員(調査委託業者)が2人一組で巡回しながら調査します。
  2. 調査は、家屋課税台帳と実際の建物とを図面等の資料をもとに外観から照合し、確認します。
  3. 照合、確認にあたっては、原則として公道からの外観調査により照合調査し、必要に応じて、敷地内への立入りをお願いしたり、建物についてお尋ねをしたりすることがあります。
  4. 資料として外観の写真を撮影させていただきます。
  5. お留守(ご不在)の場合でも、外観からの照合、確認をさせていただきます。

二次調査

一次調査の結果、評価調査が必要な家屋は評価調書及び家屋見取図を作成するための実地調査を実施します。その際は、家屋の内部の調査が必要となりますので、調査員が事前に都合などをお尋ねし、日程調整を行ってから、調査を行いますので、ご協力をお願いします。

調査期間

令和6年6月中旬から令和9年3月末
※調査に入る地区には事前に回覧し、お知らせいたします。

調査員

調査員であることがすぐに分かるように『家屋調査員』の腕章と身分証明書(名札)を着用しています。
今回の調査で、調査費用等が請求されることはありません。調査の結果課税対象であることが判明した場合でも、その場で税金の徴収を行うことはありません。
調査員が耐震診断・リフォーム・火災報知器、消火器などを勧めるなど、調査目的以外のお願いをしたり、家屋や敷地に関すること以外の質問をすることはありません。なりすましにご注意ください。

調査の結果

今回の調査により課税されていない家屋(増築を含む)が確認されると、改めて家屋の評価(二次調査)を行い、新たな課税台帳を作成します。
その結果、固定資産税が変わる場合には、調査の翌年度から反映されます。
家屋の調査に併せて土地の利用状況を確認します。造成済みの土地や家屋が建築されている土地が農地や山林等で課税されている場合は見直しを行います。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ