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固定資産税が高い(家屋編)

ページID:312576608

更新日:2021年7月27日

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今年1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。どうして?

家屋が年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはどうして?

私は平成29年9月に住宅を新築しましたが、令和3年度分から税額が急に高くなっています。どうして?

簡易な物置を庭に建てました。このような物置も固定資産税が課税されるの?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、今年の1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。

家屋の評価は3年ごとの評価替えで見直されます。また、家屋の評価は3年に一度、総務大臣によって決定される固定資産評価基準表と経過年数に応じて生じる減価を基礎に定められた経年減点補正率を乗じて評価額を求めて、それと前年度の評価額を比較します。前年度の評価額を上回れば据え置きとなり、下回れば下がることになります。

家屋の建築費は、平成5年頃からそれまでの上昇傾向が沈静化していましたが、平成23年以降は建築資材価格が上昇傾向を示しています。

このようなことから、評価替えの年であっても評価額が据え置きとなる家屋が多くなっています。

新築の住宅に対しては3年間の固定資産の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、120平方メートルに相当する税額の2分の1が減額されます。

したがって、あなたの場合は、平成30年度から令和2年度分について減額されていたことになります。なお、3階建以上の中高層耐火住宅や長期優良住宅等についても一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、120平方メートルに相当する税額の2分の1が減額されます。

家屋として認定された場合は、課税の対象になります。固定資産税における家屋とは、土地に定着して建築され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されませんが、基礎工事がしてある、土地などと定着していると認めた場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。

具体例としては、プレハブ構造の小型ハウスやパネルガレージもブロック基礎を施す場合が一般的な施行方法で、その場合は課税対象となります。パネル物置については、ブロックを寝かせて、その上に単に置いた場合は家屋の課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。

ただし建築物は土地に定着していなければなりません。プレハブ建物等をただ置いただけのものやブロックを寝かせた上に置いただけのものでは建築基準法違反になります。建築物は必ずコンクリート基礎を施したものに緊結する必要があります。またブロック基礎そのものも基準を満たせないものです。ご注意ください。詳しくは、都市計画課(電話0536-23-7640)までお問い合わせください。

なお、単に置いた倉庫でも、事業の用に供し、減価償却額を法人税・所得税の損金計算に計上している場合は、償却資産として毎年1月末日までに償却資産の申告が必要で固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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