非農地決定通知交付申請は、令和5年4月より申請締切日を変更しました。
非農地とは
非農地とは、登記簿等の地目が農地(田・畑)であるものの、荒廃化が進行するなどしてその現状が農地以外(森林・原野など)になっており、農地として復元して利用することが困難な土地のことです。
非農地決定とは
申請地が一定の基準を満たしている場合、農業委員会が当該地を非農地として決定します。農業委員会から交付される本通知により、地目を農地以外に変更登記することが可能となります。そういった決定通知を受けるための手続きが非農地決定通知の交付申請です。非農地か否かは基準により判断するので、非農地と判断されない場合(農地として判断する場合)もありますのであらかじめご承知おきください。また、通知を受領した際は、すみやかな地目変更登記にご協力をお願いします。
なお、登記簿地目が農地以外でも、開墾などをして農地として使用していた土地については農地台帳に登載されている場合があります。そのような土地も農地法の対象となっており、そのためこの非農地決定の対象となります。
非農地として決定される土地
非農地として決定される可能性のある土地は、原則として次のとおりです。
- 農地法の施行以前から非農地であった土地
- 自然災害により農地への復旧ができないと認められる土地
- その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難であり、対象地が原野化(耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地)するなどその土地が明らかに農地としての実態を有しておらず、農地として利用するために実施する整備内容が開墾に匹敵する場合(下記の参考資料を参照)
- 3以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
非農地決定の対象とならない土地
- 農地法第4条第1項もしくは農地法第5条第1項の規定に違反すると認められる場合または、法第4条第1項もしくは第5条第1項各号の許可に付された条件に違反すると認められる場合
- 非農地判断することが周辺の農地に係る営農状況に支障を生ずる恐れがあると認められる場合
- 対象地が現況証明の要件に該当する場合
提出書類
非農地決定通知を受けようとする土地所有者等(土地所有者等が死亡している場合相続人でも可)は、以下の書類を各1部農業委員会に提出してください。
- 非農地決定通知交付申請書
記載例を参考にしてください。 - 位置図及び付近の見取図
申請地を赤で囲うなどして明示してください。 - 公図又はこれに準ずる地図の写し
申請地を赤で囲うなどして明示してください。
※申請地の隣接地の地目を地図等に記入すること。 - 土地登記事項証明書
※申請前3月以内に発行されたもの。要約書は不可。 - 申請地の現況を示す写真
※申請前3月以内に撮影したもの。東西南北のうち少なくとも3方向から撮影し、撮影方向と撮影年月日を明記する。 - 土地改良区の受益地である場合は、土地改良区の意見書
※申請地が土地改良区の受益地であるかどうかは、下記の各土地改良区事務局にあらかじめお問い合わせください。
新城地区の農地 |
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作手地区の農地 |
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鳳来地区の農地 | ※鳳来地区に土地改良区はありません |
- 申請手続きを行政書士等に委任する場合は、その旨を証する委任状
- その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類
申請書
申請書締切日
毎月1日(1日が土日・祝日の場合は前開庁日)が受付締切日です。締切日を過ぎると翌月の審査となります。
※令和5年4月より申請締切を変更しました。
農業委員会にて現地確認を行い、非農地か否かの判断をしてその結果を申請者に通知します。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階