このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

農地改良届

ページID:519938550

更新日:2022年12月26日

シェア

以下のいずれもあてはまる場合は、事前に農地改良の届出が必要です。

  • 農地としてよりよく使用するために、農地を埋め立て盛土、掘削などを行うもの。(田畑転換等)
  • 土木作業機で、耕作に支障がない短期間(6ヵ月以内)に行うもの。

農地改良届が必要ない場合

農業用機械により日常的な耕作、農作業を行うものは、手続きをする必要はありません。

以下の場合は転用行為に当たりますので、農地転用の手続きが必要です。

  • 一定期間(6ヵ月以上)を超えて、農地以外の状態が続くもの
  • 残土捨場として利用するもの

提出書類(正本1部・副本1部)

  • 農地改良届出書
  • 公図の写し(法務局または市役所税務課で発行されたもの)
  • 当該地及びその周辺の分かる地図[位置図]
  • 造成(排水)方法の分かる図面[造成(排水)計画概要図]
  • 届出者及び業者連名の産業廃棄物で埋立てしない旨の誓約書

事業が終わり次第、事業完了届を提出してください。

  • 事業完了届

※農地改良届出等様式

提出先

書類は正副1部ずつ作成のうえ、下記窓口に提出をお願いします。

農業委員会事務局(市役所農業課内)電話:0536-23-7632
鳳来地区:(鳳来総合支所地域課地域整備係内)電話:0536-22-9934
作手地区:(作手総合支所地域課地域整備係内)電話:0536-25-7877

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ