農地をかさ上げしたい時、掘削したい時などに行う手続きについて
農地改良とは?
「農地改良」とは、「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者、または、耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」のことをいいます。
※土砂採取、残土処理や埋立造成を目的とするものは、農地改良ではありません。
近年、悪質な業者による農地の埋立によって、農地自体が利用できなくなる事例が愛知県内で発生しております。
このような業者は巧みな言葉で地権者に言い寄りますので、ご注意ください。
農地改良の工事をお考えの方は、約束(契約)の前に一度、農業委員会へご相談ください。
農地改良の要件
次の1~6までのすべての要件を満たす場合は、転用許可は不要となり農業委員会への届出となります。
1つでも要件を満たさないのであれば「一時転用許可」(農地法第4条または5条申請)が必要となります。
農地の耕作者の意思に基づいて施工する農地改良行為であること。
盛土を伴う場合、耕作に適した良質土を使用すること。
施工期間が6か月以内であること。
造成高が現況より1m以下であること。
工事施工後は農地として耕作の用に供する計画であること。
盛土規制法、廃棄物処理法、採石法、砂利採取法その他の法令で規制している開発行為に該当し、その実施に許認可を要しないこと。
※盛土が最大1mであっても、令和7年5月9日運用開始予定の盛土規制法における届出行為に該当するものは、農地改良届の受付対象となります。盛土規制法の詳細については、下記リンクからご確認ください。
愛知県ホームページ:盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)(外部サイト)
手続きについて
工事着手のひと月前に農業委員会へ農地改良届を提出してください。
留意点
- 改良する農地が土地改良区内にある場合、決裁金等がかかることがありますので、各土地改良区へ確認してください。
- 農用地における農地改良の場合、交付金(中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払交付金)対象地である可能性があります。事業を行ってしまうと交付要件を満たさなくなる恐れがありますので、農地改良をお考えの方は、届出書を提出する前に、農業課へお問い合わせください。
農地改良届が必要ない場合
農業用機械により日常的な耕作、農作業を行うものは、手続きをする必要はありません。
提出書類(正本1部・副本1部)
- 農地改良届出書
- 公図の写し(法務局または市役所税務課で発行されたもの)
- 当該地及びその周辺の分かる地図[位置図]
- 造成(排水)方法の分かる図面[造成(排水)計画概要図]
- 届出者及び業者連名の産業廃棄物で埋立てしない旨の誓約書
事業が終わり次第、事業完了届を提出してください。
- 事業完了届
※農地改良届出等様式
農地改良届出書、必要書類一覧、誓約書、事業完了届(エクセル:38KB)
提出先
書類は正副1部ずつ作成のうえ、下記窓口に提出をお願いします。
農業委員会事務局(市役所農業課内)電話:0536-23-7632
鳳来地区:(鳳来総合支所地域課地域整備係内)電話:0536-22-9934
作手地区:(作手総合支所地域課地域整備係内)電話:0536-25-7877
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階