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農業委員会の概要

ページID:769367349

更新日:2023年10月30日

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農業委員会とは?

新城市農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて設置されている行政委員会です。主たる使命である「農地等の利用の最適化の推進」を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件の県への意見具申など、農地に関する事務を執行しています。
※「農地等の利用の最適化の推進」とは、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、農業への新規参入の促進等を指します。
農業委員会のうち農業委員は、市長が議会の同意を得て任命しています。また、農地利用最適化推進委員は農業委員会から委嘱されています。

農業委員

任期

令和5年10月30日から令和8年10月29日まで

農業委員名簿

議席番号

氏名 ふりがな 担当地域 役職
1

河合勝正

かわいかつまさ 作手北部 会長
2 西郷耕一 さいごうこういち 作手南部  
3 石野泰志 いしのたいし 鳳来中南部  
4 原田裕子 はらだゆうこ 鳳来東部  
5 武川喜久 ぶかわよしひさ 鳳来北西部  
6 生田智美 いくたともみ 作手南部  
7 片桐彦一 かたぎりひこいち 鳳来東部  
8 竹川正文 たけかわまさふみ

東郷

 
9 安形武 あがたたけし 八名  
10 森野哲明 もりののりあき 新城・舟着  
11 久保田尚子 くぼたなおこ 鳳来北西部  
12 小山嘉之 こやまよしゆき 千郷 会長職務代理者
  • 議席番号順
  • 担当地域は委員の出身地を中心に便宜上設定したものであり、農業委員は新城市全域を担当します。

農地利用最適化推進委員

任期

令和5年10月30日から令和8年10月29日まで

農地利用最適化推進委員名簿
  氏名 ふりがな 担当地区
1 淺井義美 あさいよしみ 鳳来中部
2 生田洋人 いくたひろと 鳳来南部
3 犬塚孝好 いぬづかたかよし 八名
4 今泉千秋 いまいずみちあき 鳳来東部
5 岡本啓英 おかもあきひで 八名
6 加藤芳美 かとうよしみ 新城・舟着
7 小泉金史 こいずみかねふみ 作手北部
8 齊藤茂 さいとうしげる 作手北部
9 笹田賢明 ささだまさとし 東郷
10 白井成和 しらいしげかず 八名
11 高柳勝 たかやなぎまさる 千郷
12 戸田正光 とだまさみつ 東郷
13 夏目保夫 なつめやすお 鳳来北西部
14 原田芳克 はらだよしかつ 千郷
15 平松宏紹 ひらまつひろつぐ 作手南部
16 藤田忠久 ふじたただひさ 千郷
17 渡邉正勝 わたなべまさかつ 東郷
  • 五十音順

農業委員会の主な役割

農地等の利用の最適化の推進

平成28年4月1日施行の改正農業委員会法により、農地等の利用の最適化の推進が農業委員会の大きな役割として位置づけられました。

  • 担い手への農地利用の集積・集約化
  • 遊休農地の発生防止・解消
  • 新規参入の促進

上記の業務を、法改正により新設された農地利用最適化推進委員とともに積極的に進めていきます。
また、地域農業の発展と農業者の地位向上に寄与するため、以下の業務も行っています。

法令業務(農業委員会法第6条第1項)

農業委員会のうち農業委員のみがその権限に基づいて行う業務です。農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務等を中心とした農地行政の執行をはじめ、農業者年金に関わる業務なども行います。

  • 農地等の権利移動に関する業務(農地法第3条)
  • 農地の転用に関する業務(農地法第4条)
  • 農地等の転用のための権利移動に関する業務(農地法第5条)
  • 農用地利用集積計画の作成に関する業務 等

農業振興業務(農業委員会法第6条第2項)

農業委員会の専属的な業務ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表組織として、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っています。

  • 認定農業者への支援
  • 農地の貸し借りの促進
  • 遊休農地の解消 等

意見の公表、建議及び諮問に対する答申の業務(農業委員会法第6条第3項)

農業者の代表として、地域の農業者、集落の声を行政・政策へ反映します。

  • 地域の農業及び農業者に関する事項についての意見の公表
  • 市の農業施策に関する建議、要望 等

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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