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耕作を目的とした農地の権利移動 農地法第3条

ページID:697740731

更新日:2023年12月1日

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農地法第3条による農地の権利移動について

耕作を目的として農地を売買・贈与・貸借する場合には、農地法第3条に基づいて許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法第3条による許可基準

農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、受け手の農業経営状態、経営面積等を審査し、許可をしてはならない基準に該当するときは許可しないこととしています。

  1. 権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合。
  2. 信託の引受けにより権利が取得される場合。
  3. 自らは農作業に従事しないで地元の農家に農作業を任せることを前提に取得する場合。
  4. 賃借権等の設定により借受けた農地を第三者へ貸付け又は質入れする場合。
  5. 権利取得後に行う耕作等の内容・位置・規模等からみて農地の集団化、農作業の効率化等の確保に支障を生ずる恐れがある場合。

※令和5年4月1日の農地法一部改正により、「下限面積」は撤廃されました。

申請様式等(提出部数:正副2部)

注意事項

  • 営農計画書はA3サイズで印刷してください。
  • 誓約書は新規就農者の方、後期高齢者の方等に記入をお願いする場合があります。

許可申請の手続き

申請書の提出

毎月1日(1日が土日・祝日の場合は前開庁日)が受付締切日です。締切日を過ぎると翌月の審査となります。
※令和5年4月より申請締切を変更しました。

事前審査会

譲受人(借人)・譲渡人(貸人)両者出席の上、申請内容について聞き取り調査を行います。

農業委員会総会

農業委員会総会において、許可・不許可の決定について審議します。

許可証の交付

事務局から連絡がありましたら、窓口において受領をお願いします。

農地法第3条の許可を必要としない場合

相続、時効取得、法人の合併・分割等
※相続などにより農地を取得した場合には、概ね10ヶ月以内に農業委員会へ届出の提出をお願いします。
※農地相続後に必要となる手続きをお知りになりたい場合は下記を参考にしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局

市役所農業課内
電話:0536-23-7632

鳳来地区

鳳来総合支所地域課地域整備係内
電話:0536-22-9934

作手地区

作手総合支所地域課地域整備係内
電話:0536-25-7877

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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