農地の貸借の窓口が変わります!
※法改正に伴い、下記の農業委員会での利用権設定(貸し手と借り手の直接の契約)は令和7年2月28日受付をもって終了します。(すでに契約済みに関してはそのまま継続されます。)今後は中間管理機構を通した農地の貸し借りに一本化されます。
窓口は公益財団法人農林業公社しんしろです。書類は公社で作成しますが、権利の設定には時間がかかるため(3~4か月程度)ゆとりをもってご相談ください。
※令和7年3月30日までに申し出をされた場合、権利の設定は最短で令和7年8月1日開始となります。
公益財団法人農林業公社しんしろ:(0536)37-2260
利用権設定とは
農地を借りて経営規模の拡大を図りたい農家と、高齢化や兼業化あるいは後継者がいないなどの理由により耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効活用と農業振興を図ることを目的とする事業です。
本来、農地の貸し借りをする場合には、農地法第3条許可が必要ですが、利用権設定事業で貸し借りする場合は農地法第3条許可が不要になりますので、簡単な申し込みで農地の貸し借りができます。
貸し借りの種類には一定の料金(または米などの物納)を支払う「賃借権」と、無償で貸し借りをする「使用貸借権」の2種類があり、当事者間の意向により定めることができます。
なお、契約期間中でも、双方合意のもとに契約を解除することができます(合意解約)。
貸し手(所有者)と借り手(耕作者)のメリット
貸し手
- 契約期間が終了すれば、自動的に農地が貸し手に返還されます。
- 農地を荒地にすることなく、有効的に利用・管理してもらえます。
借り手
- 経営規模の拡大、農地の集積など農業経営の効率化を図ることができます。
- 契約期間中は安心して耕作ができます。
- 利用権の更新(再設定)により、継続して農地の貸し借りができます。(※双方合意)
利用権設定を受ける要件
貸し手の要件
- 農地の所有者ならどなたでも貸すことができます。
※ただし、市街化区域の農地を除く。
借り手の要件
- 農地の集積および有効活用を図り、農業経営規模の拡大を志す方。
手続きのスケジュール
- 農林業公社しんしろに連絡
※契約開始の約4ヶ月前に連絡してください。 - 農林業公社しんしろより送付される書類に記入、押印し返送
※相続登記が未完了の場合、相続人からの同意が必要となるため時間がかかる場合があります。 - 農業委員会の総会において承認、意見の決定(市が行います。)
- 中間管理機構へ意見書を提出(市が行います。)
- 県認可・公告
- 権利の設定が開始
その他事項
利用権設定手続き完了通知として農林業公社しんしろより契約書の写しを貸し手・借り手の双方に郵送します。
契約期間終了が近づいた際には、貸し手・借り手の双方に農林業公社しんしろから更新するかの意思確認があります。
契約更新を希望される場合は再度農林業公社しんしろへ書類を提出する必要があります。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階