※法改正に伴い、下記の農業委員会での利用権設定(貸し手と借り手の直接の契約)は令和7年2月28日受付をもって終了します。(すでに契約済みに関してはそのまま継続されます。)今後は中間管理機構を通した農地の貸し借りに一本化されます。
窓口は公益財団法人農林業公社しんしろです。書類は公社で作成しますが、権利の設定には時間がかかるため(2~3か月程度)ゆとりをもってご相談ください。
公益財団法人農林業公社しんしろ:(0536)37-2260
1 利用権設定とは
農地を借りて経営規模の拡大を図りたい農家と、高齢化や兼業化あるいは後継者がいないなどの理由により耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効活用と農業振興を図ることを目的とする事業です。
本来、農地の貸し借りをする場合には、農地法第3条許可が必要ですが、利用権設定事業で貸し借りする場合は農地法第3条許可が不要になりますので、簡単な申し込みで農地の貸し借りができます。
貸し借りの種類には一定の料金(または米などの物納)を支払う「賃借権」と、無償で貸し借りをする「使用貸借権」の2種類があり、当事者間の意向により定めることができます。
なお、契約期間中でも、双方合意のもとに契約を解除することができます(合意解約)。
2 貸し手(所有者)と借り手(耕作者)のメリット
貸し手
- 契約期間は当事者間で自由に決めることができます。
- 契約期間が終了すれば、自動的に農地が貸し手に返還されます。
- 返還の際に離作料を支払う必要はありません。
- 農地を荒地にすることなく、有効的に利用・管理してもらえます。
借り手
- 経営規模の拡大、農地の集積など農業経営の効率化を図ることができます。
- 契約期間中は安心して耕作ができます。
- 利用権の更新(再設定)により、継続して農地の貸し借りができます。(※双方合意)
3 利用権設定を受ける要件
貸し手の要件
- 農地の所有者ならどなたでも貸すことができます。
※ただし、市街化区域の農地を除く。
借り手の要件
- 年間60日以上農業に従事している方。
- 農地の集積および有効活用を図り、農業経営規模の拡大を志す方。
4 手続きの流れ
- 農業委員会事務局に提出書類を提出
※申請の締切日は毎月1日(1日が休日の場合は前開庁日)です。 - 毎月開催される農業委員会の事前審査会で審議
※借り手が新規就農者の場合は、借り手のみ事前審査会にご出席いただき聞き取り調査を行います。 - 農業委員会の総会において承認、決定
- 農用地利用集積計画の公告
- 利用権設定手続き完了通知(月末頃、契約書の写しを貸し手・借り手の双方に郵送します。)
- 契約期間終了が近づいた際には、貸し手・借り手の双方に市から終期案内を送付します。
(契約更新を希望される場合は再度「利用権設定明細書(契約書)」の提出が必要となります。)
5 提出書類等
借り手が新規就農者の場合は、下記の書類も提出してください
提出先
書類は各1部作成のうえ、下記窓口に提出をお願いします。
- 農業委員会事務局 市役所農業課内
電話 0536-23-7632 - 鳳来地区 鳳来総合支所地域課地域整備係内
電話 0536-22-9934 - 作手地区 作手総合支所地域課地域整備係内
電話 0536-25-7877
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階