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農地貸借の権利 農地中間管理事業

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更新日:2025年10月1日

農地の貸借の窓口が変わります!

法改正に伴い、新城市農業委員会での利用権設定(貸し手と借り手の直接の契約)は令和7年2月28日受付をもって終了しました。(すでに契約済みに関してはそのまま継続されます。)今後は中間管理機構を介した農地の貸し借りに一本化されます。
窓口は公益財団法人農林業公社しんしろです。書類は公社で作成しますが、権利の設定には時間がかかるため(3~4か月程度)ゆとりをもってご相談ください。
新たに農地を借りる場合、毎月1日(1日が土日祝日であった場合は前開庁日)までに新城市役所農業課または農林業公社しんしろへ指定の様式に記入の上、お申し出ください。
公益財団法人農林業公社しんしろ:(0536)-37-2260

農地中間管理事業とは

事業内容については、こちらをご確認ください。

手続きのスケジュール

  1. (新規の場合)農業課及び農林業公社しんしろへ指定の様式を提出
    ※契約開始の約4ヶ月前に提出してください。
  2. 農林業公社しんしろより送付される書類に記入、押印し返送
    ※相続登記が未完了の場合、相続人からの同意が必要となるため時間がかかる場合があります。
  3. 農業委員会の総会において承認、意見の決定(市が行います。)
  4. 中間管理機構へ意見書を提出(市が行います。)
  5. 県認可・公告
  6. 権利の設定が開始
  7. 農林業公社から手続きの完了通知が届く(契約書の写しが貸し手と借り手の双方へ郵送されます。)

その他事項

契約期間終了が近づいた際には、貸し手・借り手の双方に農林業公社しんしろから更新するかの意思確認があります。
契約更新を希望される場合は再度農林業公社しんしろへ書類を提出する必要があります。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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