農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について
市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3条の規定により公表します。
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新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階
ページID:794609108
更新日:2019年12月10日
市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3条の規定により公表します。
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