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農地所有適格法人及び一般法人の報告書

ページID:719406646

更新日:2026年3月27日

農地所有適格法人の報告

  • 農地所有適格法人は農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告することが義務付けられています。

提出書類

農地所有適格法人報告書

添付書類

  • 定款の写し
  • 農事組合法人、株式会社または有限会社にあってはその組合員名簿、株主名簿または社員名簿の写し
  • 投資円滑化法に基づく承認会社等が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社等であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
  • その他参考となるべき書類

提出期限

毎年事業年度終了後3ヶ月以内

農地所有適格法人以外の法人(一般法人)の報告

農地を借りている農地所有適格法人以外の法人(一般法人)は農地法第6条の2第1項の規定により、毎事業年度終了3ヶ月以内に、農業委員会へ報告することが義務付けられています。

提出書類

農地等の利用状況報告書

添付書類

定款または寄付行為の写し

提出期限

毎年事業年度終了後3ヶ月以内

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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