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農地法に基づく農地区分の確認

ページID:487513277

更新日:2026年4月23日

農地区分照会方法の変更します。(令和8年5月1日から)

変更点

照会者の限定

照会者は、地権者又は地権者からの同意書又は委任状を持つ第三者に限ります。委任状を添付してください。

転用目的を明確化

事前に「地目が農地であること」「農振農用地ではないこと」「市街化区域外であること」の3項目を必ず確認し、お問合せください。

転用予定の農地のみを対象

照会農地の誤認を防ぐため、公図(オンライン取得できるもので可)と位置図(住宅地図)を添付してください。

照会土地は最大10筆

回答の目安はおおむね2週間ですが、通常業務優先となるため、それ以上の日数を要する場合があります。
農地区分を判断するもので、農地転用の可否を判断するものではありません。
照会者欄が未記載の場合は、回答いたしません。

お問い合わせいただく際の注意点

  1. 地目が農地である事を必ず確認してください。
  2. 地権者(農地の所有者)または地権者より土地調査に関する委任を受けた者
  3. 農振農用地(青地)に該当しない事を必ず確認してください。
  4. 地目・地番を正確に必ず記入してください。
  5. 公図(オンライン取得できるもので可)と位置図(住宅地図)を添付してください。

※上記を満たしていない地番については、対応できない場合があります。
また、回答の迅速化を図るために、事業実施の見込みがたった上でのお問い合わせにご協力ください。
農振農用地(青地)の確認については、農林水産省の「eMAFF農地ナビ」をご活用ください。

回答期間

本書での回答はあくまでも見込みの判断となります。
転用申請時の農地区分を確約するものではありません。また、転用の可否を示すものではありません。
おおむね2週間程度を要します。
※農地法審査等の業務繁忙の場合は、それ以上の日数をいただきます。あらかじめご了承ください。
即時の回答はできませんので、余裕をもってお問い合わせください。
筆数に関わらず公平性を保つために、お問い合わせいただいた順に回答します。
区分の照会は1回につき10を上限とします。
複数申請する場合は、回答を受けてから次の照会をしてください。

確認方法について

下記「農地区分問い合わせ表」より農業委員会事務局へメールまたはファックスにてお問い合わせください。
メールアドレス:noushin@city.shinshiro.lg.jp
FAX番号:(0536)23-7047

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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