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農地の転用「農地法第4条・第5条」

ページID:223817882

更新日:2023年12月27日

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許可申請の申請締切日は毎月1日です。

農地の転用とは?

農地を農地以外の状態にすることを「農地転用」といいます。
例えば、住宅建築や駐車場の設置、工事に伴う一時的な資材置場や仮設事務所の設置も「農地転用」にあたります。
自己の所有する農地を転用する場合には農地法第4条の、他者の所有する農地を買って(又は借りて)転用する場合には農地法第5条の許可が必要となります。
ただし、農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合や、市街化区域内にある農地等を転用するためあらかじめ農業委員会に届け出た場合等、許可を要しない場合もあります。

許可権者

県知事
※農地面積が4haを超える場合は、事前に農林水産大臣との協議が必要です。

農地転用許可の基準

農地転用の可否は、農地の立地基準(農地区分)一般基準により判断されます。

立地基準

農地区分

要件

許可の方針

農用地区域内農地

農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可

甲種農地

市街化調整区域内の
  • 農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地

原則不許可
ただし、土地収用法認定事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合をさらに限定)に供する場合等は許可

第1種農地

  • 集団農地(10ha以上)
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産力の高い農地

原則不許可
ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可

第2種農地

  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
  • 市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可

第3種農地

  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある農地
原則許可

一般基準(主なもの)

事業実施の確実性
  • 資力と信用があるか
  • 転用の妨げとなる権利を有する者の同意があるか
  • 遅滞なく転用されるか
  • 他法令による許認可が得られる見込みがあるか ほか

被害防除

  • 土砂の流出・崩壊等災害を発生させる心配がないか
  • 周辺の営農条件に支障がないか ほか

一時転用

  • 一時転用後、耕作されることが確実か
  • 所有権以外の権利設定か

転用に必要な手続きの種類

市街化区域内の場合

新城市農業委員会長への届出が必要となります。

農地法第4条第1項第7号の規定による届出

農地を農地以外の用途に供する場合(自己所有農地の転用)
農地を転用しようとする者の単独申請

農地法第5条第1項第6号の規定による届出

農地及び採草放牧地をそれら以外の用途に供することを目的として、取得もしくは権利設定する場合
譲受人(借人)と譲渡人(貸人)の双方による共同申請

市街化区域以外の場合

愛知県知事への許可申請が必要となります。

農地法第4条第1項の規定による許可申請

農地を農地以外の用途に供する場合(自己所有農地の転用)
農地を転用しようとする者の単独申請

農地法第5条第1項の規定による許可申請

農地及び採草放牧地をそれら以外の用途に供することを目的として、取得もしくは権利設定する場合
譲受人(借人)と譲渡人(貸人)の双方による共同申請

許可申請の手続き(4haを超えない場合)

  1. 申請書の提出
    申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、事務局へ3部提出してください。
    毎月1日(1日が土日・祝日の場合は前開庁日)が受付締切日です。締切日を過ぎると翌月の審査となります。
  2. 事前審査会
    申請者の出席のもと、申請内容について農業委員による聞き取り調査を行います。
  3. 農業委員会総会
    農業委員会総会において、申請内容についての意見を決定します。決定された意見を付して、申請書を県に送付します。(注1)
  4. 県知事
    県知事は農業委員会からの副申を受け、許可・不許可の指令書を交付します。(注2)
  5. 指令書の交付
    事務局から連絡がありましたら、窓口において受領をお願いします。(注3)

(注1)農業委員会が意見を付して県知事に送付するにあたり、農地の転用面積が30aを超える場合は、あらかじめ都道府県農業委員会ネットワーク機構(農業会議)の意見を聴く必要があります。
(注2)農地法以外にも農振法や都市計画法等の他法令によって規制がされる場合があります。この場合、他法令による許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。法令によっては、農地法の申請に先行して手続きを行う必要があるものや同時に申請して同時に許可がおりるものがあります。申請の途中で図面等の内容が変更になる場合は、再度出し直しとなりますので、事前に関係機関と計画内容について調整をした上で申請書を提出してください。
(注3)窓口に来られる方が代理人である場合、申請(届出)者本人の自署または記名押印された委任状を必ずお持ちの上、受け取りにきてください。

ダウンロード

届出・許可申請書

    令和5年4月より様式変更

    令和5年4月より様式変更

    注意事項

    • A3サイズで印刷してください。
    • 令和5年4月より、一部農地法の様式が変更されています。ご注意ください。

    その他

    注意事項

    • 添付書類の詳細については農業委員会事務局まで問い合わせください。
    • 太陽光発電設備設置建設を目的とする農地転用の場合は、必ず地元説明会終了後、本市環境政策課へ「事業計画届出書」を提出された後に、農地法申請書類の提出を本農業委員会へ提出してください。環境政策課宛へ「事前協議申出書」の提出した段階では、転用申請の受付をしません。

    問い合わせ

    • 農業委員会事務局(市役所農業課内)
      電話:0536-23-7632
    • 鳳来地区(鳳来総合支所地域課地域整備係内)
      電話:0536-22-9934
    • 作手地区(作手総合支所地域課地域整備係内)
      電話:0536-25-7877

    お問い合わせ

    新城市 産業振興部 農業課

    電話番号:0536-23-7632

    ファクス:0536-23-7047

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

    お問い合わせはこちらから


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