農地法第32条第2項および第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者等を確知することができない農地について2カ月間公示します。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。
なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
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