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墓地改葬の手続き

ページID:765509348

更新日:2024年10月1日

改葬許可証の郵送対応について

改葬許可証の窓口交付以外に、郵送対応も行っています。
改葬許可証の郵送を希望される場合は、改葬許可申請時に、切手を貼った返信用封筒(長形3号、50グラム以内の切手)を提出してください。

墓地改葬の手続き

埋葬された遺骨を他の墓地などに移すことを「改葬」といいます。改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」で定められており、市内にある墓地に埋葬されている遺骨を改葬するときは、市長が発行する「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出する必要があります。

改葬許可の申請に必要な書類

改葬許可申請書

(注釈)改葬する死亡者が2人以上の場合は、追記様式が必要になります。

改葬先の墓地の受入証明書(様式任意)又は永代使用許可書等の写し

承諾書(墓地使用者等が本人以外の場合のみ)

本人確認書類

申請者の本人確認が必要です。下記本人確認書類一覧をもとに本人確認書類を提示してください。郵送での申請の場合は、本人確認書類の写しを提出してください。

改葬の手順

  1. 改葬許可申請書に必要事項を記入します。
  2. 現在埋葬されている墓地の管理者に依頼して、埋葬の事実の証明を受けます。
  3. 改葬先の墓地の管理者から、受入証明書又は永代使用許可書等(写し)の交付を受けます。
  4. 上記「改葬許可申請に必要な書類」1、2及び3の書類を、環境政策課に提出します。
    (注釈)改葬許可証の郵送を希望する場合は切手を貼った返信用封筒(長形3号、50グラム以内の切手)を添えてください。
  5. 新城市長が改葬許可証を発行します。
    (注釈)発行には申請から1週間程度かかります
  6. 現在埋葬されている墓地などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  7. 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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