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悪臭防止法に基づく規制

ページID:305872488

更新日:2024年7月5日

悪臭防止法に基づく規制について

本市での悪臭防止法に基づく規制は、人間の嗅覚を用いて測定する「臭気指数規制」の対象地域となっています。

臭気指数規制とは

臭気指数規制は、近年の悪臭苦情に対応した規制として平成7年に導入されました。臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、試料を臭気が感じられなくなるまで希釈したときの希釈倍数(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値です。

臭気指数規制の特徴

  • 40万種あると言われる多種多様なにおいの物質に対応することができる(複合臭に対応できる)
  • 嗅覚を用いることで、においの程度をイメージし易い
  • においの相加・相乗等の効果を測定できる
  • 住民の悪臭に対する被害感覚と一致し易い

愛知県が公開する「悪臭規制のあらまし」もご参照ください。

規制地域の区分

    土地の利用状況や悪臭に対する順応性を考慮して、規制地域を3つに区分します。

    地域区分

    内容

    区分

    第1種地域

    専ら住居の用に供されている地域のような
    悪臭に対する順応のみられない地域

    第1種低層住居専用地域
    第2種低層住居専用地域
    第1種中高層住居専用地域
    第2種中高層住居専用地域
    第1種住居地域、第2種住居地域
    準住居地域

    第2種地域

    第1種地域と第3種地域の中間に位置する
    地域

    近隣商業地域、商業地域
    準工業地域

    第3種地域

    主として、工業の用に供されている地域
    その他、悪臭に対する順応のみられる地域

    工業地域、工業専用地域
    市街化調整区域
    都市計画区域外の地域

    規制基準

    規制基準は、規制地域の区分及び採取地点である敷地境界線(1号基準)、気体排出口(2号基準)、排出水(3号基準)の3点でそれぞれに各基準が定められています。なお、気体排出口及び排出水の規制基準は敷地境界の基準をもとに定めています。

    区分

    臭気強度

    第1号規制基準

    敷地境界線上

    第2号規制基準

    第3号規制基準

    第1種地域

    2.5

    12

    ※

    28

    第2種地域

    3.0

    15

    ※

    31

    第3種地域

    3.5

    18

    ※

    34

    ※悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出

    臭気濃度(希釈倍率)と臭気指数の関係

    臭気濃度

    臭気指数

    臭気の状態

    10

    10

    ほとんどの人が気にならない

    16

    12

    気をつければ感じるにおい

    32

    15

    気をつければ感じるにおい

    64

    18

    楽に感知できるにおい

    臭気濃度とは、希釈倍率のことをいい、臭気指数は次の数式で算出します。
    臭気指数=10×Log(臭気濃度)
    (例)
    採取した空気を無臭空気で10倍にうすめたときににおいがしなくなったら・・・
    臭気指数=10×Log(10)=10
    採取した空気を無臭空気で30倍にうすめたときににおいがしなくなったら・・・
    臭気指数=10×Log(30)=15
    採取した空気を無臭空気で100倍にうすめたときににおいがしなくなったら・・・
    臭気指数=10×Log(100)=20

    悪臭対策を怠ると罰則が適用されます

    事業者は悪臭防止法第7条により、悪臭の規制基準を守る

    悪臭調査

    こととされています。市町村長は、工場・事業場から発生する悪臭の基準が規制基準に適合せず、かつ住民の生活環境が損なわれていると認めた場合、改善勧告を行うことができます。さらに、改善勧告に従わない場合は改善命令を行うことができます。改善命令に違反した者には罰則が科せられます。

    事故時の措置

    事業者は、悪臭を伴う事故が発生した場合、悪臭原因物の排出が規制基準に適合しないおそれが生じたときなどは、直ちに応急措置を取るとともに、その事故の状況を市町村長に通報する義務があります。
    なお、事故時の状況によっては、事業者に悪臭原因物の排出防止のための応急措置命令が発動されることがあります。

    悪臭関係の届出

    県民の生活環境の保全に関する条例により、悪臭物質を排出する施設を有する工場・事業場は、悪臭物質の排出状況について、毎年度終了後1ヶ月以内に届出書を提出する必要があります。
    詳細は「悪臭関係業種の方は届け出が必要です」をご覧ください。

    お問い合わせ

    新城市 市民協働部 環境政策課

    電話番号:0536-23-7690

    ファクス:0536-23-7047

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

    お問い合わせはこちらから


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