次に該当する業種を営む方は、県民の生活環境の保全等に関する条例第65条第2項の規定により、前年度分の悪臭物質の排出状況の届出を毎年4月末日までに環境政策課へ提出してください。
悪臭関係業種とは(別表第28関係)
- 飼料又は有機質肥料の製造業(乾燥施設を有するものに限る。)
イ 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満のものを除く。)を有するもの。
ロ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満のものを除く。)を有するもの。
ハ 鶏を3,000羽以上飼育するもの。
二 うずらを20,000羽以上飼育するもの。 - 飼料又は有機質肥料の製造業(乾燥施設を有するものに限る。)
- コーンスターチ製造業
- レーヨン製造業(紡糸施設を有するものに限る。)
- クラフトパルプ製造業
- セロファン製造業(製膜施設を有するものに限る。)
- ゴム製品製造業(加硫施設を有するものに限る。)
- 石油化学工業(カプロラクタムの製造施設を有するものに限る。)
- 石油精製業
- 製鉄業(溶鉱炉を有するものに限る。)
- 鋳物製造業(シェルモールド法によるものに限る。)
- 化製場(化製場等に関する法律第1条第2項の化製場をいう。)
- し尿処理場
- ごみ処理場
- 終末処理場
届出に必要な書類
- 悪臭関係工場等届出書(2部)【前年度の状況を記入してください。】
- 事業場の見取図、平面図(各1部)
- 連絡責任者の所属氏名及び電話番号、作業の方法を記載した書類(各1部)
悪臭関係工場等届出書(様式)
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階