騒音・振動を発生する建設作業を行うときには、届出が必要です
生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を行うときには、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく規制が定められています。
規制対象地域の区分
騒音規制法・振動規制法
- 新城地区(旧新城市域)※都市計画法で定める工業専用地域を除く
県条例
- 市内全域
新城地区においては、法・県条例の両方に対象となる場合があります。その場合は法対象として届出をしてください。
例
新城地区(工業専用地域以外)でバックホウを使用する場合。
- 騒音規制法による規制対象条件
原動機の定格出力80kW以上 - 県条例による規制対象条件
全ての機種
定格出力が110kWのバックホウを使用する場合
法、県条例の両方に該当⇒騒音規制法の対象として届出
定格出力が28kWのバックホウを使用する場合
法には該当しないが、県条例に該当⇒県条例の対象として届出
届出書の作成
- 届出書は2通(正本とその写し)作成し、環境政策課へ提出してください
- 作業する機械ごとの工程表、作業箇所図などを添付してください
- 届出書の様式は次のとおりです
届出が不要なもの:特定建設作業が、その開始した日のうちに完了する場合
届出書の提出日にご注意ください!!
特定建設作業を開始する日の7日前(中7日)までに届出をしてください。日数の算定には届出の日及び作業開始の日を含みません。
例:特定建設作業の開始日が10月26日の場合は、10月18日に届出が必要。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階