騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、市内の主要道路の自動車騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため自動車騒音状況の常時監視を行いました。(この事務は、平成24年4月1日施行の地域主権一括法第2次一括法に伴い、平成24年度に愛知県から新城市へ移譲されました。)
自動車騒音状況の常時監視の目的
自動車騒音の状況の常時監視は、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音の公害を防止するための基礎資料となるよう行います。道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音の年間を通じた平均的な状況について、継続的に把握することを目的としています。
自動車騒音常時監視の対象
自動車騒音常時監視は、市内の幹線道路などを対象にその道路に面する地域で、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価する区間を分割し、その区間ごとに、対象となる地域の環境基準適合状況を面的に評価します。自動車騒音常時監視地域は、幹線交通を担う道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)です。
環境基準の評価方法及び自動車騒音に係る基準(PDF:132KB)
令和5年度自動車騒音常時監視結果
調査期間
令和5年12月21日から令和6年3月19日
調査区間
- 一般国道151号(長篠から有海まで)2.7km
- 一般国道151号(有海から八束穂まで)1.9km
調査方法
「環境基本法第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示64号)の定めるところによります。
調査結果の概要
令和5年度の調査区間における面的評価の結果は、次のとおりです。
評価戸数 |
環境基準達成戸数/達成率 |
|
---|---|---|
一般国道151号 |
165戸 |
165戸/100% |
一般国道151号 |
16戸 |
16戸/100% |
調査結果詳細
関連リンク
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