新城市では費用負担を軽減することにより、間伐促進と林業経営の安定を目的として間伐材運搬事業補助金制度を設けています。
この制度は市内の山林で伐採した間伐材を、林業事業体が市内の原木市場、製材加工施設(木材チップ加工業者は除く)へ運搬した場合の経費の一部を補助するものです。(ただし補助金は予算の限りでありまた、事業内容によっては補助金が交付されない場合もあるため詳細は森林課までお問合せください。)
補助対象者
林業事業体
※森林経営計画を樹立もしくは、補助事業を伴う間伐を実施していること。
補助金額
原木市場等へ運搬された間伐材1立方メートル当たり2,500円を乗じた金額の2分の1以内
交付要件
補助金は、毎年度7月末日までに申請のあったものを対象として、予算の範囲内で交付するものとなっています。
ただし、1事業者に対し、上限額を1,000,000円とし、予算の範囲内で交付するものとします。
申請手続等
交付申請書の様式に必要事項を記入し添付書類をつけて森林課へ提出してください。申請が認められれば後日交付決定通知が発行されますのでその後交付請求書を森林課へ提出してください。
要綱
申請書等様式
添付書類
- 伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書の写し
- 運搬先発行の清算明細書等の写し
- 確認書
- 山林所有者及び運搬先別内訳書
- 位置図
※詳しくは、新城市間伐材運搬事業補助金交付要綱をご覧ください。