新城市では、市内森林における間伐促進と林業経営の安定および市内を中心とした市産材の供給拡大を図ることを目的として、間伐材運搬事業補助金制度を設けています。
制度概要
補助金の活用にあたっては、必ず補助要綱を確認し、書類不備がないようご注意ください。
また、新たに活用を検討されている方は、実施内容など下記問い合わせ先まで一度ご相談ください。
補助対象者
以下の条件のいずれかを満たす林業経営体又は団体
- 市内の森林で森林経営計画を樹立し、かつ当該計画に基づき間伐を行う者
- 市内の森林で国、県又は市から補助を受けて間伐を行う者
補助対象となる内容
新城市内の森林(地域森林計画対象民有林)における間伐材の、原木市場や製材加工施設への運搬
(補助を受けようとする林業経営体又は団体が運営する中間土場や加工施設等への運搬は対象外です)
補助金額及び補助率
運搬された間伐材1立法メートルにつき2,700円を乗じた額(補助対象事業費)に、条件に応じた以下の補助率を乗じた金額が補助額となります。(1団体あたり上限100万円)
条件 | 補助率 |
---|---|
市内の林業経営体又は団体が市内へ運搬する場合 |
補助対象事業費の2分の1以内 |
市内の林業経営体又は団体が市外へ運搬する場合 |
補助対象事業費の3分の1以内 |
市外の林業経営体又は団体が市外へ運搬する場合 |
補助対象事業費の4分の1以内 |
申請の流れ
交付申請
毎年度9月末日までに、年度内に運搬した又は運搬する予定の数量等を取りまとめ「新城市間伐材運搬事業補助金交付申請書(様式第1)」に添付書類を添えて申請してください。
申請日までに既に運搬を行った間伐材も申請できますが、補助対象と認められなかった場合、その経費は申請者の負担となりますのでご了承ください。
申請の内容が適当であれば、交付決定通知を送付します。ただし、予算の範囲内での補助となるため、交付決定額が申請額に満たない場合があります。
新城市間伐材運搬事業補助金交付申請書(様式第1)(ワード:21KB)
添付書類
- 運搬先別内訳書
- 位置図
- 林業経営体の登記事項証明書の写し又は団体の規約の写し
- その他市長が必要と認めた書類
変更承認申請
交付決定を受けた内容(数量や運搬対象など)に変更が生じた場合は「新城市間伐材運搬事業補助金変更承認申請書(様式第3)」を提出し、変更の承認を受けてください。
変更の内容が適当であれば、変更承認通知を送付します。
新城市間伐材運搬事業補助金変更承認申請書(様式第3)(ワード:19KB)
実績報告
事業が完了した場合は、完了日から起算して20日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに「新城市間伐材運搬事業補助金実績報告書(様式第5)」に添付書類を添えて申請してください。
新城市間伐材運搬事業補助金実績報告書(様式第5)(ワード:19KB)
実績報告の内容が適当であれば、交付確定通知書を送付しますので、確定後15日以内に「新城市間伐材運搬事業補助金交付請求書(様式第6)」を提出し、補助金の請求を行ってください。
新城市間伐材運搬事業補助金交付請求書(様式第6)(ワード:20KB)
添付書類
- 森林経営計画の認定を受けたことを証する書類の写し(市内の森林で森林経営計画を樹立している者の場合のみ)
- 補助を受けて間伐を行ったことを証する書類の写し(市内の森林で国、県又は市から補助を受けて間伐を行っている者の場合のみ)
- 運搬先が発行した、間伐材の数量が分かる資料の写し(清算明細書等)
- 間伐に際して必要となる届出書類の写し(伐採及び伐採後の造林の届出書、保安林内間伐届出書等)
- 伐採について、森林所有者の同意が確認できる書類の写し
- その他市長が必要と認めた書類
※1、2、4、5については、添付を省略できる場合があります。詳細は要綱をご確認ください。