自分の山の木なら自由に伐っていい。そんな風に思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか?
たとえ自分の山であっても森林を伐採するときは、事前に届出をすることが森林法により義務づけられています。
森林を伐採するときは、森林法第10条の8の規定により、原則として目的・面積・本数(1本でも)・材積等に関係なく森林の所在する市町村長へ伐採及び伐採後の造林届出書の提出が事前に必要となります。
また、伐採を行った後は、伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要になりました。
※雑木等の不用木を除去するときなど、届出が必要ない場合があります。詳しくは森林課へお問い合わせください。
※他の法令による指定がある区域の場合には、森林法による手続きの必要・不要にかかわらず各法令の関係機関にそれぞれ手続きが必要となることがありますので、ご注意ください。
対象森林
地域森林計画の対象民有林(5条森林)に含まれる森林
※ただし、上記に含まれる森林であっても、保安林または保安施設地区に指定されている場合や、1ヘクタールを超える開発の場合は手続きが異なります。
- 伐採しようとする森林が地域森林計画の対象民有林であるかは、愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課(詳しくは下記「問い合わせ先」をご確認ください)にお問い合わせください。また、計画区域の地図については愛知県ホームページ内「マップあいち」の「森林情報マップ」において確認できます。
マップあいち(愛知県)(外部サイト)- 登記上は森林でない場合や現況が森林でない場合でも対象区域となっていることがありますので、ご注意ください。
届出期間
伐採及び伐採後の造林届出書
- 伐採する90日から30日前までの間
伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採が完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 伐採後の造林が完了した日から30日以内
令和8年4月から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、伐採造林届出書の提出が不要になります。
具体例として、下記のような立木の伐採が該当します。
- 立木が倒れた際、住宅を壊したり、道路を塞いだり、歩行者に被害を与える恐れがある場合
- 電線への接触や田畑の作物の成長を妨げの原因になる場合
詳しくは下記のチラシをご確認ください。
危険木・支障木の伐採造林届不要(チラシ)(PDF:755KB)
届出書様式及び記載例
添付書類
※届出内容によっては、下記以外にも書類の添付をお願いする場合があります。
伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採計画書
- 造林計画書(間伐の場合は不要)
- 伐採する場所や面積がわかる図面
- 造成する計画がわかる図面(森林以外の用途に転用する場合)
- 確認通知書・適合通知書申請書(交付を希望する場合)
伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採後の森林の状況がわかる写真
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
- 伐採後の造林の状況がわかる写真
無届伐採による罰則
森林法第207条による罰則があります。
地域計画対象民有林該当の有無・保安林の伐採および林地開発(1ha以上の森林以外の用途への転用伐採)の問い合わせ先
愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課
所在地
〒441-1383新城市字東入船115番地(新城市役所東庁舎内)
電話番号
0536-24-1006
ファックス
0536-24-1005















