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伐採及び伐採後の造林の届出制度

ページID:363886273

更新日:2023年12月25日

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自分の山であっても地域森林計画対象民有林内で森林を伐採するときは、事前に届出をすることが森林法により義務づけられています。
森林法第10条の8の規定により、原則として目的・面積・本数(1本でも)・材積等に関係なく森林の所在する市町村長へ伐採及び伐採後の造林届出書の提出が事前に必要となります。
※雑木等の不要木を除去するときなど、届出が必要ない場合があります。詳しくは森林課へお問い合わせください。
また、伐採を行った後は、伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要です。

対象森林

地域森林計画対象民有林(5条森林)
伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林(5条森林)に該当する森林であるかどうかは、愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課にお問い合わせください。
登記や現況が森林でない場合でも、地域森林計画対象民有林(5条森林)となっていることがありますのでご注意ください。
地域森林計画対象民有林(5条森林)については愛知県ホームページ内「マップあいち」の「森林情報マップ」において確認できます。(詳しくは下記「関連情報」をご確認ください)

  • ただし、地域森林計画対象民有林(5条森林)であっても、保安林または保安施設地区に指定されている場合や、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置の場合は0.5ヘクタール)を超える開発の場合は手続きが異なります。愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課へお問い合わせください。

届出期間

  • 伐採及び伐採後の造林届出書は、伐採する90日から30日前までの間です。
  • 伐採に係る森林の状況報告書は、伐採が完了した日から30日以内です。
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書は、伐採後の造林が完了した日から30日以内です。

届出書様式及び記載例

添付書類

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類の詳細は、伐採造林届の添付書類の統一チラシをご覧ください。

※届出内容によっては、下記以外にも書類の添付をお願いする場合があります。

  • 伐採計画書
  • 造林計画書(間伐の場合は不要)
  • 伐採する場所や面積がわかる図面
  • 運転免許証などの届出者の氏名や住所がわかる書類の写し
  • 他の行政庁の許認可の申請状況がわかる書類(伐採に関して他の行政庁の許認可がある場合)
  • 土地の登記事項証明書
  • 売買契約書など届出者が伐採する権限を有することがわかる書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 伐採区域と隣接する土地との境界を確認したことがわかる書類
  • 確認通知書・適合通知書申請書(交付を希望する場合)

伐採に係る森林の状況報告書

伐採後の森林の状況がわかる写真(間伐の場合は不要)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採後の造林の状況がわかる写真(森林以外の用途に供する場合は不要)

無届伐採による罰則

森林法第207条による罰則があります。

地域森林計画区域対象民有林の該当有無、保安林の伐採および林地開発の問い合わせ先

愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課
所在地:〒441-1383新城市字東入船115番地(新城市役所東庁舎内)
電話:0536-24-1006
ファクス:0536-24-1005

関連情報

お問い合わせ

新城市 産業振興部 森林課

電話番号:0536-22-9935

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


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