治山事業
治山事業概要
森林の崩壊等により、住宅や重要な水源流域または学校や道路等の公共施設が被害を受ける恐れがある場合において、治山施設の設置や防災機能が高い森林整備を県が行うものです。
事業実施に際しての土地(重機進入路等で使用する隣接地も含む。)は、無償にて使用させていただきます。なお、治山事業は県が実施するため、事業に係る費用負担はありません。
事前に土地所有者の土地使用承諾を別紙様式にて提出をお願いします。
工事実施に際して、残土処理場の確保が必須となりますので、残土処理場の土地承諾書の提出をお願いします。
継続要望は、直近の年度回答書(管理番号等)を備考欄に記入してください。
なお、治山事業要望は、要望留意事項を確認の上、当該地区の区長からご申請ください、
治山事業様式等
R7以降【治山】事業要望(様式)(ワード)(ワード:16KB)
R7以降【治山】事業要望(様式)(PDF)(PDF:41KB)
R7以降【治山】土地使用承諾書A3版(様式)(ワード)(ワード:31KB)
R7以降【治山】土地使用承諾書A3版(様式)(PDF)(PDF:64KB)
R7以降【治山】土地使用承諾書A3版(記入例)(PDF:68KB)
R7以降【治山】要望留意事項(PDF:105KB)
林道事業
林道事業概要
林道事業は、国又は県の補助を受けて実施します。補助を受けるには林道本来の目的である森林施業の計画実施が必要であることと、補助事業の採択基準に該当しないものは、事業実施が困難ですので、あらかじめ御了承ください。
また、林道事業の内容により受益者への分担金が発生することがあります。
詳しくは森林課へお尋ねください。
なお、林道事業要望は、要望留意事項を確認の上、当該地区の区長からご申請ください、
林道及び作業道の位置は、新城市地理情報システム(林道)(外部サイト)をご覧ください、
林道事業様式等
R7以降【林道】事業要望(様式)(ワード)(ワード:16KB)
R7以降【林道】事業要望(様式)(PDF)(PDF:37KB)
R7以降【林道】要望留意事項(PDF:105KB)
林道維持修繕活動支援
林道維持修繕活動支援概要
森林整備に繋がることを原則とし、予算の範囲内で林道及び作業道の崩土除去、倒木処理、路面路肩の修繕や、地域等が実施する維持、修繕に使用する原材料の支給及び建設機械等の貸与(以下「原材料支給等」という。)をします。
支給できる物品や支給の対象者などの詳細については、新城市林道維持修繕活動支援実施要項をご確認ください。
林道維持修繕活動支援様式等
新城市林道維持修繕活動支援実施要綱(PDF:104KB)
新城市林道維持修繕活動支援実施要綱(申請様式)(ワード)(ワード:13KB)
新城市林道維持修繕活動支援実施要綱(申請様式)(PDF)(PDF:49KB)