治山事業
森林の崩壊等により、住宅や重要な水源流域または学校や道路等の公共施設が被害を受ける恐れがある場合において、治山施設の設置や防災機能が高い森林整備を県が行うものです。事業実施に際しての土地(重機進入路等で使用する隣接地も含む。)は、無償にて使用させていただきます。なお、治山事業は県が実施するため、事業に係る費用負担はありません。
事前に土地所有者の土地使用承諾を別紙様式にて提出をお願いします。工事実施に際して、残土処理場の確保が必須となりますので、残土処理場の土地承諾書の提出をお願いします。
継続要望は、直近の年度回答書(管理番号等)を備考欄に記入してください。なお、治山事業要望は、要望留意事項を確認の上、当該地区の区長からご申請ください。
治山事業申請
ウェブで申請される場合は、下記から申請できます。
治山事業様式等
R8以降【治山】土地使用承諾書A3版(様式)(ワード:45KB)
R8以降【治山】土地使用承諾書A3版(様式)(PDF:111KB)
R8以降【治山】土地使用承諾書A3版(記入例)(PDF:114KB)
林道事業
国又は県の補助等を用いて林道の修繕等を実施します。林道本来の目的である森林施業の計画実施が必要であること、事業の採択基準に該当しないものは事業実施が困難なことを、あらかじめ御了承ください。
なお、林道事業の内容により受益者への分担金が発生することがあります。詳しくは森林課へお尋ねください。
林道事業要望は、要望留意事項を確認の上、当該地区の区長からご申請ください。林道の位置は、新城市地理情報システムでご確認ください。
林道事業申請
ウェブで申請される場合は、下記から申請できます。
林道事業様式等
林道維持修繕活動支援
林道維持修繕活動支援概要
森林整備に繋がることを原則とし、林道及び作業道の崩土除去、倒木処理、路面路肩の修繕や、地域等が実施する維持、修繕に使用する原材料の支給及び建設機械等の貸与をします。
支給できる物品や支給の対象者などの詳細については、新城市林道維持修繕活動支援実施要項をご確認ください。