森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度より都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。また、令和6年度より森林環境税の課税が始まっています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
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森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律34条の第3項の規定に基づき、次のとおり公表いたします。