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森林の制度・手続きに関する問い合わせ

ページID:960334407

更新日:2026年5月12日

森林伐採・開発行為について

地域森林計画対象民有林に該当している森林を伐採する場合、事前の届出が義務付けられています。
届出をする前に愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課にて下記の確認をお願いします。

1 地域森林計画対象民有林(5条森林)・保安林の該当有無

地域森林計画対象民有林(5条森林)については愛知県ホームページ内「マップあいち」の「森林情報マップ」からも確認できます。

※登記や現況が森林でない場合でも、地域森林計画対象民有林(5条森林)の場合がありますのでご注意ください。

2 林地開発について

砂の採掘、林地以外への転用、造成など、土地の形質を変える行為によって、1ヘクタール以上の森林を開発する場合には、森林の所在する都道府県知事の許可が必要になります。
※令和5年4月1日より、太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて都道府県知事の許可が必要となりました。

愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課
所在地:〒441-1383新城市字東入船115番地(新城市役所東庁舎内)
電話:0536-24-1006
FAX:0536-24-1006

届出は新城市役所森林課にお願いします。

下記に当てはまる場合は届出が必要です

  • 地域森林計画対象民有林に該当する
  • 保安林・林地開発の対象外である

詳細はこちら

森林の所有者届書について

所有した森林の土地が地域森林計画対象民有林の場合、届出書の提出が必要です。

詳細はこちら

問い合わせ先はこちら

新城市役所森林課
所在地:〒441-1383新城市字東入船115番地(新城市役所東庁舎)
電 話:0536-22-9935
メール:ringyou@city.shinshiro.lg.jp

お問い合わせ

新城市 産業振興部 森林課

電話番号:0536-22-9935

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


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