新城市内において、自身が使用する住宅や店舗等を、地域材を使用して新築や改修を行った場合に補助金を交付します。
この補助金における地域材とは、東三河地域8市町村の山林で産出された木材です。
新城市一般住宅等地域材利用補助金チラシ(PDF:555KB)
補助金の概要
対象となる主な条件(申請者)
- 建築主と工務店等の間に、建築工事に係る請負契約が予定されていること
- 原則、建築主と工務店等の双方が補助金の申請を行うこと
- 申請者が市税等を滞納していないこと
- 申請者が暴力団員と関係がある者でないこと
対象となる主な条件(建築物)
- 新城市内における住宅や店舗等の新築または増改築(リフォームを含む)であること
- 建築主自身が所有予定であり、居住又は営業を予定している(改修の場合は引き続き所有及び居住又は営業している)建築物であること
- 原則、申請しようとする年度及び過去5年度の間にこの補助金の申請を行っていない建物であること
- 地域材を使用する部分の工事が、申請した年度の2月末までに完了すること
- 地域材を、下記の箇所に一定数量以上使用しており、地域材と証明できること
主要構造材(使用材積1立方メートル以上) | 内外装材(使用面積5平方メートル以上) |
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土台、棟、梁、桁、柱など、建築物の骨組み部分に使用する木材で、要綱に規定されているもの | 床、天井などの内装や、外壁、ベランダ、ウッドデッキなど外装に使用する木材 ※板塀など建物から独立しているものは除く |
補助単価
建築主(上限額30万円)
主要構造材 | 30,000円/立方メートル |
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内外装材 | 3,000円/平方メートル |
工務店等(上限額10万円)
通常の単価 | 加算額 | |
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主要構造材 | 5,000円/立方メートル | 5,000円/立方メートル |
内外装材 | 1,000円/平方メートル | 1,000円/平方メートル |
- 市内の製材所等から地域材を仕入れた場合、加算されます。
注意事項
- DIYとして、自身でリフォームを行うものは対象外です。
- 予算に限りがありますので、満額の補助とならない場合や、補助が受けられない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 申請にあたっては、「新城市一般住宅等地域材利用補助金交付要綱」を十分ご確認のうえ、工務店等とも相談してください。
申請方法
以下の交付要綱内の「新城市一般住宅等地域材利用補助金交付申請書」により、添付書類とあわせて森林課窓口へ提出してください。