平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった場合は、森林の所在する市町村長への届出が義務づけられました。
新たに森林の土地の所有者となったときは、森林法第10条の7の2第1項の規定により森林の土地の所有者届出書の提出が必要となります。
この届出は、行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、林業事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、効率良く整備ができるように森林の土地の所有者の把握を進めるためのものです。
対象者
相続や売買等により新たに森林の土地の所有者となった者
(個人や法人を問わず、面積が小さくても必要です。)
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしているときには、必要ありません。
対象森林
地域森林計画の対象民有林
(ほとんどの森林が対象区域となっています。)
※登記上は森林でない場合や現況が森林でない場合でも対象区域となっていることがあります。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内
(所有者となった日は登記の日ではなく権利が発生した日です。)
※この期間を過ぎた場合でも届出してください。
制度概要
届出書様式及び記載例
添付書類
森林の土地の位置を示す図面
- 森林計画図など
森林の土地の所有者が移転したことを証明する書面(どれか1つ)
- 登記事項証明書
- 土地売買契約書
- 相続分割協議の目録
- 土地の権利書の写し
- その他の証明する書面
罰則
届出をしなかった場合や虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。