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森林の開発行為

ページID:525332944

更新日:2023年10月4日

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森林を開発するには何か手続きが必要ですか

1ヘクタール以上の森林を開発をする場合には、許可が必要になります

対象となるのは、地域森林計画の対象民有林(保安林などを除く森林)です。土砂の採掘、林地以外への転用、造成など、土地の形質を変える行為によって、1ヘクタール以上の森林を開発する場合には、森林の所在する都道府県知事の許可が必要になります。

1ヘクタールの基準は、次のような場合にも適用されます。

  • 道路だけを作る場合でも、幅員が3メートルを超え、法面等を含む道路面積が1ヘクタールを超える場合
  • 森林所有者などが共同で開発を行う場合、それぞれの人の開発する森林面積が1ヘクタール以下でも全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合
  • 何年にもわたって開発を行う場合、それぞれの開発面積が1ヘクタール以下でも、累積の開発面積が1ヘクタールを超える場合

※開発行為が1ヘクタール未満のものであっても他の法令に該当することがありますので、ご注意ください。
※令和5年4月1日より、太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて都道府県知事の許可が必要となりました。

問い合わせ先

愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課

所在地〒441-1383新城市字東入船115番地(新城市役所東庁舎内)

電話番号:0536-24-1006

ファックス:0536-24-1005

お問い合わせ

新城市 産業振興部 森林課

電話番号:0536-22-9935

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


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