森林を開発するには何か手続きが必要ですか
1ヘクタール以上の森林を開発をする場合には、許可が必要になります
対象となるのは、地域森林計画の対象民有林(保安林などを除く森林)です。土砂の採掘、林地以外への転用、造成など、土地の形質を変える行為によって、1ヘクタール以上の森林を開発する場合には、森林の所在する都道府県知事の許可が必要になります。
1ヘクタールの基準は、次のような場合にも適用されます。
- 道路だけを作る場合でも、幅員が3メートルを超え、法面等を含む道路面積が1ヘクタールを超える場合
- 森林所有者などが共同で開発を行う場合、それぞれの人の開発する森林面積が1ヘクタール以下でも全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合
- 何年にもわたって開発を行う場合、それぞれの開発面積が1ヘクタール以下でも、累積の開発面積が1ヘクタールを超える場合
※開発行為が1ヘクタール未満のものであっても他の法令に該当することがありますので、ご注意ください。
※令和5年4月1日より、太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて都道府県知事の許可が必要となりました。
問い合わせ先
愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課
所在地〒441-1383新城市字東入船115番地(新城市役所東庁舎内)
電話番号:0536-24-1006
ファックス:0536-24-1005