新城市では、森林経営計画に基づく搬出間伐を促進し、林業振興および森林資源の有効活用を図るため、令和8年度より搬出間伐推進事業補助金を創設しました。
制度概要
補助金の活用にあたっては、必ず補助要綱を確認し、書類不備がないようご注意ください。
また、初めて活用を検討されている方は、実施内容など下記問い合わせ先まで一度ご相談ください。
補助対象者
以下の条件を満たす林業経営体、団体、森林所有者等
- 市内で森林経営計画を作成していること
- 上記森林経営計画に基づき、愛知県の
造林事業補助金(外部サイト)を活用して搬出間伐を行っていること
補助対象となる内容
愛知県による森林造成等事業補助金交付要綱に基づく造林事業補助金のうち、森林環境保全直接支援事業により、搬出間伐を行うもののうち、1ヘクタールあたりの搬出材積が一定数量を超えるもの
補助金額および補助率
下記単価表に基づく定額補助
| 1ヘクタールあたりの搬出材積 | 75立法メートル以上 | 80立法メートル以上 | 85立法メートル以上 | 90立法メートル以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヘクタールあたり単価 | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
- 例:間伐面積2ヘクタール、1ヘクタールあたりの搬出材積82立方メートルの場合→2×60,000円=補助額120,000円
- 例:間伐面積3ヘクタール、1ヘクタールあたりの搬出材積95立法メートルの場合→3×120,000円=補助額360,000円
活用の流れ
新城市搬出間伐推進事業補助金申請書等様式(ワード:21KB)
記載例:新城市搬出間伐推進事業補助金申請書等(PDF:226KB)
交付申請
愛知県へ補助金申請を行ってから10日以内に、新城市搬出間伐推進事業補助金交付申請書(様式第1)に下記の書類を添えて提出してください。
交付申請は、各年度4月1日から2月末日の間に提出があったものを対象とします。
添付書類
以下の書類は、愛知県への補助金申請で使用したものの写しを使用し、申請者においてその原本と同一であることを証明してください。
原本証明は書類1枚ごとに行うか、袋とじ等により一括で行ってください。
- 森林造成等事業補助金交付申請書
- 申請内訳書
- 施業箇所位置図
- 施業図及び実測図
- 搬出材積集計表
以下の書類は、愛知県への補助金申請において根拠書類としたものと同一の書類を提出してください。(原本証明は不要)
- 搬出材積集計表の根拠となる資料(材積証明書、写真等)
以下の書類は、必要がある場合に添付してください。
- 森林経営計画の認定を受けたことを証する書類の写し(新城市長により認定を受けている場合は省略可)
- その他市長が必要と認める書類
変更承認申請
交付決定を受けた内容(面積や1ヘクタールあたり材積など)に変更が生じた場合は、新城市搬出間伐推進事業補助金変更承認申請書(様式第3)を提出し、変更の承認を受けてください。
変更の内容が適当であれば、変更承認通知を送付します。
実績報告及び支払
完了日(愛知県による造林事業補助金の交付確定があった日)から20日以内、または当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、新城市搬出間伐推進事業補助金実績報告書(様式第5)に下記の書類を添えて提出してください。
添付書類
- 愛知県による森林造成等事業補助金交付要綱に基づく造林事業補助金の交付確定通知の写し
- (指示がある場合のみ)その他市長が必要と認める書類
実績報告の内容が適当であれば、交付確定通知を送付しますので、新城市搬出間伐推進事業補助金交付請求書(様式第8)によりすみやかに請求を行ってください。















