令和2年5月25日で通知カードが廃止になりました。
通知カード廃止後の取扱い
通知カード廃止にともない、次の手続きができなくなりました。
- 通知カードの新規発行及び再発行
- 通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
廃止後、現在お持ちの通知カードについては、記載事項と住民票の情報が一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類としてそのままお使いいただけます。
以下の場合は、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の提示を受けること等により、番号確認を行うことが必要となります。
- 令和2年5月24日までに住所や氏名などの変更手続きをしたが、通知カードの券面記載変更をしていない場合
- 令和2年5月25日以後、住所や氏名などの変更手続きをした場合
これからのマイナンバー通知方法
今後、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
マイナンバーカードを作りませんか
現在、本庁舎1階市民課のマイナンバーカード窓口にてマイナンバーカード交付申請補助サービスを行っています。
この機会にぜひマイナンバーカードの取得をご検討ください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階